○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和54年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行なう上席の事務吏員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の事務吏員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者

(2) 職務の等級の同じ者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、吏員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和54年10月1日 規則第4号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第4号