○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和54年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の事務職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級(職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級及び給料の号給が共に同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。