○大熊町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年12月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に出納係を置く。
(事務分掌)
第3条 室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 決算に関すること。
(2) 支出負担行為の確認及び収入命令に関すること。
(3) 物品の収納及び保管に関すること。
(4) 財産の記録管理に関すること。
(5) 現金出納に関すること。
(6) 有価証券の出納保管に関すること。
(職務)
第4条 室に室長を、係に係長その他の職員を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、室長の命を受け、担当事務を掌理する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
6 会計管理者に事故があるときは、係長が、その職務を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務執行については、大熊町役場事務決裁規程(昭和59年大熊町規定第4号)その他庶務に関する諸規程の定めるところによる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(収入役の補助組織に関する規則の廃止)
2 収入役の補助組織に関する規則(昭和58年大熊町規則第3号)は、廃止する。