○大熊町選挙公報発行に関する規程

平成23年10月6日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大熊町選挙公報発行に関する条例(平成23年10月5日条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報の掲載申請は、第1号様式の申請書に大熊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第2号様式の選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示日の午後5時までに行わなければならない。

2 前項の写真は、最近に撮影した候補者自身の無帽、上半身及び無背景で、原稿用紙に定める大きさのもの(裏面に候補者の氏名及び所属党派の名称を記載したもの)1葉を申請書に添えなければならない。

(掲載文の書き方等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文は、通常使用する文字、記号、符号及びけい線並び図表、図画、イラストレーション及びこれらに類するもの以外のものを用いて記載してはならない。ただし、氏名欄には、通常使用する文字以外は使用することができない。

3 掲載文には、写真(前条第1項の写真を除く。)を使用することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合には、その通称)を縦書きで記載しなければならない。

(図表等の面積の制限)

第4条 掲載文に図表、図面、イラストレーション又はこれらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積(写真及び氏名の欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1以下とするものとする。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文による申請があった場合、掲載文に記載された文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合又は第8条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載の修正、撒回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し直した掲載文を添えて、第3号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、既に行った掲載文の掲載の申請を撤回しようとするときは、第4号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回は、第2条第1項の期間の経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序を定めるくじの日時)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷等)

第8条 選挙公報は、第5号様式に準じて作成するものとする。

2 委員会は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して選挙公報に掲載するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、活字製版により印刷することがあるものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等に関し指定することができない。

(選挙公報の発行の中止する場合の措置)

第9条 条例第6条の規定により選挙公報の発行を中止した場合(法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示するものとする。

(候補者の死亡、辞退等の場合の措置)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においても、いったん選挙公報の発行手続きに着手した後は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止することなく選挙公報を発行することがあるものとする。

(掲載文の不返還)

第11条 委員会にいったん提出した掲載文及び写真は、事由のいかんを問わず返還しない。

(選挙公報の掲載文以外の掲載)

第12条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に棄権防止等に関する事項を掲載することがある。

(選挙公報の訂正)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあった場合は、委員会の告示をもって訂正する。

(その他必要な事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大熊町選挙公報発行に関する規程

平成23年10月6日 選挙管理委員会規程第2号

(平成23年10月6日施行)