○大熊町選挙公報発行に関する条例

平成23年10月5日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、大熊町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 大熊町の議会の議員及び長の選挙において、大熊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 大熊町の議会の議員及び長の選挙において、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(写真の掲載を受けようとする候補者は写真を添付するものとする。)を添えて、委員会に、その指定する期日までに、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品性を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 前条第1項の申請があったときは、委員会は、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町選挙公報発行に関する条例

平成23年10月5日 条例第16号

(平成23年10月5日施行)