○大熊町選挙事務従事者の選挙手当に関する要綱

平成23年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、選挙管理委員会が管理する選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による国民審査における投票事務又は開票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する時間外勤務手当(以下「選挙手当」という。)の額について定めるものとする。

(投票事務及び開票事務の選挙手当)

第2条 投票事務及び開票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する選挙手当は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条から第5条及び第13条の規定に基づき支給するものとする。

(投票事務に従事する場合の手当の額)

第3条 選挙当日に投票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する選挙手当の額は、1時間当たり2,300円とする。

(開票事務に従事する場合の手当の額)

第4条 開票当日に開票事務に従事する選挙事務従事者に対して支給する選挙手当の額は、1時間当たり2,300円とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

大熊町選挙事務従事者の選挙手当に関する要綱

平成23年4月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)