○大熊町裁判員候補者予定者選定規程
平成20年9月3日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、大熊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が、これを処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第20条の規定により地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者の員数と同数とする。
(選定番号)
第4条 候補者予定者を選定するときに選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。以下「登録者」という。)に付す選定番号は、第1投票区からの一連番号とする。
(候補者予定者の選定)
第5条 候補者予定者の選定のくじは、1から前条の規定による最大の一連番号までの番号が付されたくじを用いる抽選器により行うものとし、抽出されたくじの番号と同一の一連番号が付された登録者を当該各くじの単位における候補者予定者とする。
(選定録)
第6条 委員会の委員長は、選定録を調製し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。