○大熊町検察審査員候補者選定規程

平成2年11月30日

選挙管理委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関する事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、大熊町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が、これを処理する。

(選定番号)

第3条 候補者予定者を選定するときに選挙人名簿抄本(以下「名簿抄本」という。)に登録された者(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により名簿抄本に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)に付す選定番号は、第1投票区からの一連番号とする。

2 前項の名簿抄本が2冊以上あるときは、予め付した番号の順により先順位名簿抄本の最終番号に加算して選定番号を定める。

(候補者予定者の選定)

第4条 候補者予定者の選定のくじは、1から第3条第1項の規定による最大の一連番号までの番号が付されたくじを用いる抽選器により、第1群から群ごとに行うものとし、抽出されたくじの番号と同一の一連番号が付された登録者を当該各くじの単位における候補者予定者とする。

(選定録)

第5条 委員長は、選定録(別記様式)を調整し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成20年9月3日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像

大熊町検察審査員候補者選定規程

平成2年11月30日 選挙管理委員会規程第2号

(平成20年9月3日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成2年11月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年9月3日 選挙管理委員会規程第1号