○選挙運動のために行う個人演説会等の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

昭和59年6月26日

規程第12号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定により、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催のために必要な設備の程度等を別表第1のとおり、令第121条の規定により施設の公営のため納付すべき費用の額を別表第2のとおりそれぞれ定める。

第2条 令第119条第3項の規定により、公営の設備のほか、候補者自ら個人演説会等のために必要な設備をする場合は、個人演説会等を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を施設の管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)(設備の程度)

施設の名称

大野小学校

熊町小学校

大熊中学校

会場に充てる場所

屋内運動場

屋内運動場

屋内運動場

会場の面積

1,313m2

477m2

1,359m2

照明

蛍光灯

40W

58灯

蛍光灯

40W

22灯

蛍光灯

40W

76灯

水銀灯

400W

12灯

水銀灯

400W

8灯

水銀灯

500W

30灯

ナトリウム灯

500W

12灯

白熱灯

500W

2灯

白熱灯

500W

30灯

演壇

テーブル(白布付)

1台

テーブル(白布付)

1台

テーブル(白布付)

1台

水差1個、コップ1個

水差1個、コップ1個

水差1個、コップ1個

聴衆席

椅子

500人分

椅子

200人分

椅子

250人分

収容可能人員

500人

収容可能人員

200人

収容可能人員

250人

演説者控室

テーブル

2個

テーブル

2個

テーブル

2個

椅子

6脚

椅子

6脚

椅子

6脚

拡声機

マイク

2本

マイク

2本

マイク

2本

マイクスタンド

2個

マイクスタンド

2個

マイクスタンド

2個

スピーカー

2個

スピーカー

2個

スピーカー

2個

施設の名称

大熊町公民館

大熊町農村環境改善センター

大熊町体育館

会場に充てる場所

講堂

大研修室

第二体育館

会場の面積

143m2

236m2

790m2

照明

蛍光灯

40W

42灯

蛍光灯

40W

76灯

蛍光灯

40W

42灯

水銀灯

100W

6灯

水銀灯

400W

12灯

白熱灯

100W

19灯

白熱灯

500W

2灯

演壇

テーブル(白布付)

1台

テーブル(白布付)

1台

テーブル(白布付)

1台

水差1個、コップ1個

水差1個、コップ1個

水差1個、コップ1個

聴衆席

椅子

100人分

椅子

250人分

ござ

50枚

収容可能人員

100人

収容可能人員

250人

収容可能人員

500人

演説者控室

テーブル

2個

テーブル

2個

テーブル

2個

椅子

6脚

椅子

6脚

椅子

6脚

拡声器

マイク

2本

マイク

2本

マイク

2本

マイクスタンド

2個

マイクスタンド

2個

マイクスタンド

2個

スピーカー

2個

スピーカー

8個

スピーカー

2個

別表第2(第1条関係)(納付すべき費用の額)

施設の名称

大野小学校

熊町小学校

大熊中学校

大熊町公民館

大熊町農村環境改善センター

大熊町体育館

会場に充てる場所

屋内運動場

屋内運動場

屋内運動場

講堂

大研修室

第二体育館

基本額

平日


個人1人1時間 100円

団体1人1時間(30~49人) 90円

(50~99人) 80円

(100人以上) 70円

午前

500

500

500

1,000

6,000

午後

500

500

500

1,000

6,000

昼間

1,000

1,000

1,000

2,000

6,000

夜間

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

土曜

午前

500

500

500

1,000

6,000

午後

500

500

500

1,000

6,000

昼間

1,000

1,000

1,000

2,000

6,000

夜間

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

日曜休日

午前

500

500

500

1,000

6,000

午後

500

500

500

1,000

6,000

昼間

1,000

1,000

1,000

2,000

6,000

夜間

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

加算額

暖房費




1時間につき 300円

1時間につき 800円


その他

電灯使用料1時間につき 50円

電灯使用料1時間につき 50円

電灯使用料1時間につき 50円




対象外

冷房費





1時間につき 800円


その他







選挙運動のために行う個人演説会等の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき…

昭和59年6月26日 規程第12号

(昭和59年6月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年6月26日 規程第12号