○選挙運動のために行う個人演説会等の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

昭和59年6月26日

規程第12号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定により、個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催のために必要な設備の程度等を別表第1のとおり、令第121条の規定により施設の公営のため納付すべき費用の額を別表第2のとおりそれぞれ定める。

第2条 令第119条第3項の規定により、公営の設備のほか、候補者自ら個人演説会等のために必要な設備をする場合は、個人演説会等を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を施設の管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年5月26日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)(設備の程度)

施設の名称

大熊町交流施設

会場に充てる場所

多目的ホール

会場の面積

425.56m2

照明

LEDスポットライト115W×6、LEDシーリングライト60.8W×35

演壇

講演台1台、司会者台1台

聴衆席

椅子 210台

演説者控室

テーブル14台、椅子42脚

拡声機

卓上型マイクスタンド5台、床上型マイクスタンド2台、マイク8本

別表第2(第1条関係)(納付すべき費用の額)

施設の名称

大熊町交流施設

会場に充てる場所

多目的ホール

費用の額

大熊町交流施設設置条例(令和2年条例第23号)に定める使用料による。

選挙運動のために行う個人演説会等の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき…

昭和59年6月26日 規程第12号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年6月26日 規程第12号
令和7年5月26日 告示第57号