○大熊町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、大熊町議会議員及び大熊町長の選挙における同法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 大熊町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、選挙管理委員会の定めるところによりその総数を減ずることができる。
3 選挙管理委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 選挙管理委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項のポスター掲示場を設けないことができる。
(委任)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(大熊町選挙運動用ポスター掲示場設置条例の廃止)
2 大熊町選挙運動用ポスター掲示場設置条例(昭和50年大熊町条例第30号)は、廃止する。