○大熊町選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年6月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3、第28条の4、第30条の12及び大熊町公職選挙等執行規程(昭和59年大熊町選挙管理委員会規程第2号)第4条に規定する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「抄本等」という。)の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、閲覧事項の不当な使用を防止することを目的とする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 選挙人名簿の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の者について、登録の有無を確認する場合

(2) 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、選挙運動又は政治活動に利用する場合

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために利用する場合

(閲覧の拒否)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 営利又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(2) 事務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の申出)

第4条 第2条第1号の規定により、抄本等の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)に必要な事項を記入して大熊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 第2条第2号の規定による申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。

3 第2条第3号の規定による申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか申出者は、必要に応じて公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による添付書類を委員会に提出しなければならない。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧をするときは、委員会が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 抄本等を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 抄本等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に供する抄本を丁重に扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧者は、個人の基本的人権の尊重及び保護のため、閲覧した資料を閲覧目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告)

第7条 閲覧者は、抄本等の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したときは、委員会へ報告しなければならない。

(閲覧の中止)

第8条 委員会は、閲覧者がこの要綱に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。この場合において、抄本等から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面を提出させるものとする。

(閲覧状況の公表)

第9条 委員会は、毎年、抄本等の閲覧状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名並びにその主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の内容

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱(平成元年選挙管理委員会要綱第1号)はこれを廃止する。

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大熊町選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年6月1日 要綱第6号

(平成19年6月1日施行)