○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 大熊町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「大熊町基本構想」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 基本計画(大熊町基本構想を実現するための基本的な計画)の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年3月15日 条例第1号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成25年3月15日 条例第1号