○大熊町議会全員協議会規程

平成20年9月22日

議会規程第3号

(議長の職務)

第1条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第2条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長共に事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(定足数)

第3条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことはできない。

(欠席届)

第4条 議員は、会議に出席できないときは、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(傍聴)

第5条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(疑義)

第7条 全員協議会の運営に関して疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規程は、公布の日から施行する。

大熊町議会全員協議会規程

平成20年9月22日 議会規程第3号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成20年9月22日 議会規程第3号