○大熊町議会全員協議会規程
平成20年9月22日
議会規程第3号
(議長の職務)
第1条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第2条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長共に事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第3条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことはできない。
(欠席届)
第4条 議員は、会議に出席できないときは、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(傍聴)
第5条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(疑義)
第7条 全員協議会の運営に関して疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。