○大熊町議会図書室規程

昭和35年3月13日

議会規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 図書の閲覧(第7条―第14条)

第3章 図書の整理(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 議員の調査研究に資するため、大熊町議会に、図書室を附置し、大熊町議会図書室(以下「図書室」という。)と称する。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(職員)

第3条 図書室に、次の職員を置く。

(1) 室長 1人

(2) 書記 1人

2 室長は、町議会事務局長をもって充てる。

3 室長は、議会の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受け図書の受入、整理及び保存その他の庶務に従事する。

(備付図書の範囲)

第4条 図書室には、次の刊行物を備え付ける。

(1) 地方自治法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他政府刊行物

(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた福島県公報及びその他の公刊物

(3) 大熊町公民館報及びその他の刊行物

(4) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 各市町村の適当な刊行物

(7) 一般単行図書、雑誌等

(開室)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない事由がある場合及び図書の整理期間中は図書室の利用を停止する。

(一般の利用)

第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り一般にこれを利用させることができるものとする。

第2章 図書の閲覧

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。

(室外閲覧ができる者の範囲)

第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。

(1) 議会の議員

(2) 議会事務局の職員

(3) 室長において特に許可した者

(室外閲覧図書の制限)

第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。

(1) 第4条第1号から第6号までに掲げる刊行物

(2) その他室長において室外閲覧を不適当と認めるもの

(閲覧の手続)

第10条 室外で閲覧する図書は1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。

2 前項による期間を超えて、なお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続を経なければならない。

3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出を受けることができない。

(閲覧図書の取扱)

第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。

2 図書は、ていねいに取扱い、切取り又は加筆をしてはならない。

(返納)

第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。

2 室長は、室外閲覧の期間中でも、特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。

(紛失、汚損の届出及び弁償)

第13条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て、指示を受けなければならない。

2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。

(この規程に従わない者の措置)

第14条 室長は、この規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止する。

第3章 図書の整理

(官公庁刊行物等の整理)

第15条 官公庁刊行物及び図書等は、図書受付簿に登載しなければならない。

2 すべて図書には「大熊町議会図書室之印」を押す。

(図書の保存年限)

第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1号から第4号までに掲げる刊行物及び一般単行図書(永年保存)

(2) 第4条第5号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等(10年保存)

(3) 第4条第6号の刊行物中特に重要と認められるもの(5年保存)

(4) 前号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等(2年保存)

(5) その他のもの(1年保存)

2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しくかつ使用不可能と認められる場合には議長は、廃棄処分をすることができる。

(図書の整理取扱等の要領)

第17条 図書の整理取扱等の要領については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月8日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

大熊町議会図書室規程

昭和35年3月13日 議会規程第3号

(平成25年2月8日施行)