○大熊町議会公印規程
昭和34年4月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大熊町議会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(単位:ミリメートル) | 管理者 |
庁印 | 大熊町議会 | 方21 | 事務局長 |
職印 | 大熊町議会議長 | 方18 | 事務局長 |
大熊町議会事務局長 | 方18 | 事務局長 | |
大熊町議会常任委員長之印 | 方21 | 事務局長 | |
大熊町議会特別委員長之印 | 方21 | 事務局長 | |
大熊町議会運営委員長之印 | 方21 | 事務局長 |
2 前項の公印のひな形は、別記のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長を通じて議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
第8条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じて確実にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
議長印 | 議会印 | 事務局長印 |
常任委員長之印 | 特別委員長之印 | 運営委員長之印 |