○大熊町名誉町民条例

昭和47年12月23日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、大熊町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町に特別の縁故を有する者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術文化の進展に功績があったこと。

(3) 町民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉町民は町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は町長の賞状をもって顕彰し公示する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては町長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(この条例の施行の細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町名誉町民条例

昭和47年12月23日 条例第26号

(昭和47年12月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第26号