○大熊町表彰条例施行規則

平成元年9月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町表彰条例(昭和44年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(在職年数の通算)

第2条 条例第6条第3項の規定による2以上の職を歴任している場合の基準職及びその換算方法は、別表第1の定めるところによる。ただし、重複する期間は除くものとする。

(表彰の内申)

第3条 条例第3条第4条及び第5条並びに第7条第1項第1号第2号の表彰に該当する者があると認めるときは、次の各号に定める職にある者(以下「内申者」という。)は、町長に表彰の内申をすることができる。

(1) 町長、副町長については総務課長

(2) 町議会議員については、議会事務局長

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員等については、当該委員長又は代表者

(4) 消防団員については、消防団長

(5) その他、法令又は条例の定めるところにより設置された委員会、審議会、協議会等(以下「附属機関」という。)の委員等については、当該附属機関の庶務を担当する課長

2 前項に定めるほか、学校長、議会議員及び行政区長は、表彰に該当する者があるときは、町長に内申することができる。

3 内申は、表彰内申書(様式第1号)により行うものとする。

(表彰者選考委員会)

第4条 表彰者を選考するため、表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長、教育長、議会の議長、副議長、課長(教育委員会事務局を除く。)、事務局長及び室長の職にある者をもって組織する。

3 委員会に会長を置き、副町長の職にある者をもってこれにあて、会長に事故あるときは教育長の職にある者がその職務を代理する。

4 委員会の事務は、総務課において処理する。

(表彰者選考基準)

第5条 委員会で選考する事項は、特定の場合を除き、条例第3条第4条第5条及び第7条に規定する団体及び個人とする。

2 条例第3条第1項第4号及び第4条第1項第4号に規定する選考の基準は、別表第2に定めるところによる。

(表彰者の決定)

第6条 表彰者は、町長が決定する。ただし、前条に規定する表彰者は、選考委員会の意見を聴いて決定しなければならない。

(表彰日)

第7条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要があると認めるときは、随時に行うことができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大熊町表彰規則(昭和48年大熊町規則第14号)は、廃止する。

(平成9年9月30日規則第10号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第13号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第16号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第6号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第12号)

この規則は、平成19年5月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(在職年数換算表)(第2条関係)

在職年数換算表

特別功労表彰該当職

功労表彰該当職

基準職

換算率

(1)

町長

議長

(基準職)





(2)

副町長

収入役

2/3

(基準職)




(3)

町議会議員

2/3

1

(基準職)



(4)

議会の同意を得て選任された各種委員及び農業委員

1/2

3/4

3/4

(基準職)


別表第2(第5条関係)

特別功労表彰

1 旭日章若しくは瑞宝章の叙勲を受章された場合

2 藍綬、黄綬、紫綬のいずれかの褒章を受章された場合

功労表彰

1 議会の同意を得て選任された各種委員及び農業委員の職を16年以上在職したもので、紅綬、緑綬、紺綬のいずれかの褒章を受章された場合

2 その他これらと同等と認められるもの(各種団体の長を含む。)で、紅綬、緑綬、紺綬のいずれかの褒章を受章された場合

3 大熊町表彰条例第5条第1項の各号に2以上該当(同一号内での職を含む。)する場合

画像

大熊町表彰条例施行規則

平成元年9月29日 規則第18号

(令和2年10月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年9月29日 規則第18号
平成9年9月30日 規則第10号
平成11年10月1日 規則第13号
平成13年11月1日 規則第16号
平成16年9月1日 規則第6号
平成19年5月30日 規則第12号
平成29年7月25日 規則第14号
令和2年10月22日 規則第32号