○大熊町表彰条例施行規則
平成元年9月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町表彰条例(昭和44年大熊町条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長及び副町長については、総務課長
(2) 町議会議員については、議会事務局長
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員等については、当該委員長又は代表者
(4) 消防団員については、消防団長
(5) その他法令又は条例の定めるところにより設置された委員会、審議会、協議会等(以下「附属機関」という。)の委員等については、当該附属機関の庶務を担当する課長
2 前項に定めるもののほか、学校長、議会議員及び行政区長は、表彰に該当する者があるときは、町長に内申することができる。
3 内申は、表彰内申書(別記様式)により行うものとする。
(表彰者選考委員会)
第4条 表彰者を選考するため、大熊町表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長、議会の議長、副議長、課長(教育委員会事務局を除く。)、事務局長及び室長の職にある者をもって組織する。
3 委員会に会長を置き、副町長の職にある者をもってこれに充て、会長に事故があるときは教育長の職にある者がその職務を代理する。
4 委員会の事務は、総務課において処理する。
2 条例第3条第1項第4号及び第4条第1項第4号に規定する選考の基準は、別表第2に定めるところによる。
(表彰者の決定)
第6条 表彰者は、町長が決定する。ただし、前条に規定する表彰者は、委員会の意見を聴いて決定しなければならない。
(表彰日)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要があると認めるときは、随時に行うことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大熊町表彰規則(昭和48年大熊町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成9年9月30日規則第10号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
在職年数換算表
特別功労表彰該当職 | 功労表彰該当職 | 基準職 | 換算率 | |||||
(1) | 町長 議長 | (基準職) | ||||||
(2) | 副町長 会計管理者 | 2/3 | (基準職) | |||||
(3) | 町議会議員 | 2/3 | 1 | (基準職) | ||||
(4) | 議会の同意を得て選任された各種委員及び農業委員会委員 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | (基準職) |
別表第2(第5条関係)
特別功労表彰 |
1 旭日章又は瑞宝章の叙勲を受章された場合 2 藍綬、黄綬又は紫綬のいずれかの褒章を受章された場合 |
功労表彰 |
1 議会の同意を得て選任された各種委員及び農業委員会委員の職を16年以上在職した者で、紅綬、緑綬又は紺綬のいずれかの褒章を受章された場合 2 その他これらと同等と認められるもの(各種団体の長を含む。)で、紅綬、緑綬又は紺綬のいずれかの褒章を受章された場合 3 条例第5条第1項各号に2以上該当(同一号内での職を含む。)する場合 |