○大熊町役場連絡事務所設置規則
平成24年9月21日
規則第4号
(設置)
第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により避難している町民の便宜を図るため、大熊町役場連絡事務所(以下「連絡事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 連絡事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大熊町役場中通り連絡事務所 | 郡山市希望ヶ丘11番10号 |
(取扱事務)
第3条 連絡事務所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、町民と大熊町役場会津若松出張所との連絡調整及びその他必要な事務を行うものとする。
(職員)
第4条 連絡事務所に所長その他必要な職員を置く。
(開所時間)
第5条 連絡事務所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 連絡事務所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日規則第10号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年5月27日規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月18日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。