○大熊町役場いわき出張所設置条例
平成25年10月24日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大熊町役場いわき出張所 | 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18番 | 大熊町全域 |
(町長への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第20号で令和2年5月7日から施行)