○大熊町役場の位置を定める条例
昭和29年11月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大熊町役場の位置を次のように定める。
大熊町大字大川原字南平1717番
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月26日条例第20号)
この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第8号で昭和52年12月12日から施行)
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第13号で平成31年5月1日から施行)