○大熊町役場の位置を定める条例

昭和29年11月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大熊町役場の位置を次のように定める。大熊町大字大川原字南平1717番

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月5日条例第25号)

この条例は、昭和50年9月5日から施行する。

(昭和52年10月26日条例第20号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。(昭和52年規則第8号で、同52年12月12日から施行)

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第13号で平成31年5月1日から施行)

大熊町役場の位置を定める条例

昭和29年11月1日 条例第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年11月1日 条例第2号
昭和30年1月1日 条例第1号
昭和31年10月15日 条例第12号
昭和50年9月5日 条例第25号
昭和52年10月26日 条例第20号
平成31年3月19日 条例第8号