相馬税務署からのお知らせ
東日本大震災の発生により、所得税や個人事業者の方の消費税の申告につきまして、例年とは異なる点がありますので、ご注意願います。
1 申告・納期限の延長等について
大熊町の住民の皆様については、平成22年分の所得税や個人事業者の消費税をはじめ、平成23年3月11日以降に期限が到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています。
なお、期日が指定された場合については、市町村広報紙や国税庁ホームページ等でお知らせいたします。
また、平成23年分の確定申告用紙はお送りしておりませんのでご了承ください。
2 所得税の還付・軽減免除について
震災により住宅や家財・車両などに被害を受けられた方は、確定申告又は更正の請求等の手続きをすることにより、既に納付した又は源泉徴収された所得税額が還付されたり、軽減・免除される場合があります。
なお、申告期限が延長されている場合であっても、サラリーマンや年金所得者の方で所得税の還付申告をされる場合などは、申告書を提出することができます。
3 お問い合わせ先等
各種申告手続、確定申告書等の用紙の請求、その他国税に関するご相談のある方は、福島県内をはじめ全国の税務署で受け付けておりますので、最寄りの税務署までご連絡ください。
福島県内の税務署の問い合わせ先
| 税務署名 | 電話番号 |
|---|---|
| 相馬税務署 | 0244-36-3111 |
| 福島税務署 | 024-534-3121 |
| 会津若松税務署 | 0242-27-4311 |
| 郡山税務署 | 024-932-2041 |
| いわき税務署 | 0246-23-2141 |
| 白河税務署 | 0248-22-7111 |
| 須賀川税務署 | 0248-75-2194 |
| 喜多方税務署 | 0241-24-5050 |
| 二本松税務署 | 0243-22-1192 |
| 田島税務署 | 0241-62-1230 |








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