相馬税務署からのお知らせ


 東日本大震災の発生により、所得税や個人事業者の方の消費税の申告につきまして、例年とは異なる点がありますので、ご注意願います。


1 申告・納期限の延長等について

 大熊町の住民の皆様については、平成22年分の所得税や個人事業者の消費税をはじめ、平成23年3月11日以降に期限が到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています。

 なお、期日が指定された場合については、市町村広報紙や国税庁ホームページ等でお知らせいたします。

 また、平成23年分の確定申告用紙はお送りしておりませんのでご了承ください。


2 所得税の還付・軽減免除について

 震災により住宅や家財・車両などに被害を受けられた方は、確定申告又は更正の請求等の手続きをすることにより、既に納付した又は源泉徴収された所得税額が還付されたり、軽減・免除される場合があります。

 なお、申告期限が延長されている場合であっても、サラリーマンや年金所得者の方で所得税の還付申告をされる場合などは、申告書を提出することができます。


3 お問い合わせ先等

 各種申告手続、確定申告書等の用紙の請求、その他国税に関するご相談のある方は、福島県内をはじめ全国の税務署で受け付けておりますので、最寄りの税務署までご連絡ください。






福島県内の税務署の問い合わせ先


税務署名 電話番号
相馬税務署 0244-36-3111
福島税務署 024-534-3121
会津若松税務署 0242-27-4311
郡山税務署 024-932-2041
いわき税務署 0246-23-2141
白河税務署 0248-22-7111
須賀川税務署 0248-75-2194
喜多方税務署 0241-24-5050
二本松税務署 0243-22-1192
田島税務署 0241-62-1230