原子力損害賠償の和解の仲介について


 原子力損害賠償紛争解決センターは、今回の原子力発電所事故により被害を受けた方々の、東京電力(株)に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設立された公的な紛争解決機関です。
  東京電力が提示する条件では合意できない。
  東京電力に被害を申し出たが賠償されない。
 などのほか、今回の事故で生じた損害の賠償全般について「和解の仲介」を申し立てることができます。

 センターでは、中立・公正な立場の仲介委員(弁護士等)が、お互いの事情などを伺いながら紛争の解決を目指します。

 原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に含まれない損害項目であっても、それぞれの事情から、賠償の対象と認められる可能性があります。


○ 東京事務所
 〒105-0004
 東京都港区新橋1-9-6(COI新橋ビル3階)

○ 福島事務所
 〒963-8811
 福島県郡山市方八町1-2-10(郡中東口ビル2階)




お問い合わせ先

原子力損害賠償紛争解決センター
 電話 0120-377-155
 (受付時間:平日10:00~17:00)
 http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm