津波災害の支援金について


 この度の東日本大震災で生じた津波により被害のあった方へ、支援金を支給することになりました。

1 対象となる自然災害と制度の目的

 被災者生活再建支援制度は、自然災害(*)により住宅に著しい被害を受けた方に、その生活再建を支援する目的で支援金を支給します。

 ただし、現時点での現地への立ち入りによる建物の倒壊状況の確認ができませんので、今回の申請は、津波による被害だけが対象となります。

 ※ 現在のところ、原子力災害の被害は該当しません。

(*)自然災害
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生じる被害をいいます。


2 対象となる被災世帯

   (1) (全壊) 自然災害により住宅が全壊した世帯
   (2) (解体) 自然災害により住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯
   (3) (長期避難) 自然災害により危険な状態が継続し、住宅に住居不能な状態が長期間継続している世帯
   (4) (大規模半壊) 自然災害により住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯


3 支援金の支給額

 支給額は(1)と(2)の合計額となりますが、別々に申請することも可能です。(世帯員が1人の場合は、支給額は該当金額の4分の3になります)

(1) (基礎支援金) 住宅被害程度に応じて支給する支援金
住宅の被害程度種別 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(2) (加算支援金) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※ いったん住宅を賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計200万円(補修は100万円)。


4 支援金の申請

申請人 原則として世帯主
申請窓口 大熊町役場保健福祉課
申請に必要な書類 共通 申請書
(1) 基礎支援金 イ り災証明書(*)
ロ 住民票
ハ 振込先口座の預貯金通帳の写し
 (申請者名義のもの)
(2) 加算支援金 契約書(住宅の購入、賃借等)
申請期間 (1) 基礎支援金 災害発生日から13月以内
(2) 加算支援金 災害発生日から37月以内
(*) り災証明書…… 被災証明書ではありません。現在は、津波の被害があった地域のみに限定して発行しています。詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。




連絡先


大熊町役場 会津若松出張所 保険福祉課・生活環境課
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
会津若松市役所 追手町第二庁舎内

電話 0242-26-3844  FAX 0242-26-3794  


交通のご案内   ※地図内「市中央公民館」が出張所の場所になります。