申請書様式変更について    (2011/11/09)


 警戒区域への公益目的の一時立入りに関する申請様式が平成23年11月7日(月)より一部変更されましたので、お知らせいたします。

 なお、スクリーニング会場も下記のとおり一部変更されておりますので、ご確認ください。

No.   変更点
変更前 郡山市総合体育館
変更後 郡山市保健所郡山市朝日2丁目15-1 電話024-924-2120
変更前 いわき市保健所:スクリーニングおよび除染を実施
変更後 いわき市保健所スクリーニングのみ実施



公益目的での一時立入許可申請について


 公益目的での一時立入をご希望の方は、申請書にご記入の上、大熊町災害対策本部まで申請してください。

 なお、公益目的の一時立入は、現在政府が行っている一般の方向けの一時立入とは別の制度です。

 3km圏内の事業所について、立入者の安全を十分確保した上で一時立入りが認められました。

1 制度概要

 平成23年4月23日に政府の原子力災害対策本部長(総理大臣)により示された、「警戒区域への一時立入許可基準」において、「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者(公益目的)」は、警戒区域への立入りが認められます。


2 実施地区についての流れ

 個別事案毎に、大熊町が政府の原子力対策本部と調整した上で、公益が認められる場合には、大熊町長が一時立入りを許可します。


3 本制度により一時立入りすることができる条件の概要
  (1) 一時立入りの目的が以下の項目に合致すること
  • 病院のカルテ等、それがなければ避難民の健康の維持が著しく困難になる資料等を持ち出すために立ち入る場合
  • 地域の雇用や、地域経済を支える重要な事業活動を行っている事業
  • その他大熊町長が公益上特に認める者 等

(2) 安全確保・汚染拡大防止が図られている者
  • 放射線防護のための必要な装備が確保されていること(線量計、タイベックスーツ/雨合羽など)
  • 自己責任で行う旨の同意書(立入る方全員)を提出すること
(3) 立入者の安全を十分確保されていること
  • 原発から3km圏内への一時立入り(事業所)においては放射線管理者の帯同が要件
  • 原発から3km以上への公益立入り(事業所)においては放射線管理者の帯同は不要
  • 原発からの距離に関わらず公益立入り(事業所)の際にはサーベイメーター・線量計の手配が必要


4 申請手続き

 以下リンク先よりダウンロードした申請書に必要事項をご記入の上、ご希望される立入り日から遅くとも1週間前までに大熊町災害対策本部まで郵送、もしくはファックスによりお送りいただくか、直接窓口へお持ちください。

 申請書が受理されてから、審査に概ね1週間程度かかります。一時立入りの可否を含む審査の結果は、郵送、又は窓口で交付します。

 なお、3km圏内の事業所においては、放射線管理者との調整の都合上、希望の日程で立ち入れない場合がありますのでご了承ください。


  • サーベイメーター・線量計の貸し出し個数には限りがありますので日程調整させていただきます。あらかじめご了承くさい。






申請窓口、お問い合わせ先


大熊町役場 会津若松出張所 災害対策本部
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
会津若松市役所 追手町第二庁舎内
電話  0242-26-3861
FAX  0242-26-3794