一時立入りにおける「ペット(犬・猫)の持ち出し」について


 一時立入りでは、食品、飲み薬、飲料等経口摂取するもの、動物、屋外のものの持ち出しは原則禁止しています。

 ただし、以下の条件を満たす場合、住民自らがペットを持ち出すことができます。

  (1) 自家用車による一時立入りであること(車の持ち出しを含む)
  (2) 「犬」もしくは「猫」であること。(ただし、死骸の持ち出しは禁止します。)
  (3) 立入者自身の犬・猫であること。(他人の犬・猫の持ち出しは禁止します。)
  (4) 捕獲・移送・今後の飼育等を自らの責任で実施できること。
  ケガや汚染の可能性を高めるような行動が無いようお願いします。


<自らのペットを発見・保護できなかった場合>
  • 行政が後日、保護しますので「相双保健福祉事務所」へご相談ください。
  • ご相談の際、犬・猫のいた住所、毛色や雄雌などの性状、飼い主の方のご連絡先等についてお知らせください。



お問い合わせ先


 相双保健福祉事務所
 電話 0244-26-1339