一時立入りにおける「ペット(犬・猫)の持ち出し」について
一時立入りでは、食品、飲み薬、飲料等経口摂取するもの、動物、屋外のものの持ち出しは原則禁止しています。
ただし、以下の条件を満たす場合、住民自らがペットを持ち出すことができます。
| (1) | 自家用車による一時立入りであること(車の持ち出しを含む) | |
| (2) | 「犬」もしくは「猫」であること。(ただし、死骸の持ち出しは禁止します。) | |
| (3) | 立入者自身の犬・猫であること。(他人の犬・猫の持ち出しは禁止します。) | |
| (4) | 捕獲・移送・今後の飼育等を自らの責任で実施できること。 | |
| ※ | ケガや汚染の可能性を高めるような行動が無いようお願いします。 |
<自らのペットを発見・保護できなかった場合>
- 行政が後日、保護しますので「相双保健福祉事務所」へご相談ください。
- ご相談の際、犬・猫のいた住所、毛色や雄雌などの性状、飼い主の方のご連絡先等についてお知らせください。
お問い合わせ先
相双保健福祉事務所
電話 0244-26-1339













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