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幼稚園・保育所等の申し込み手続きが変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年10月2日

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始されることに伴い、平成27年度から利用する幼稚園・保育所等の申し込み手続きが変わります。平成26年10月から受付が開始されていますので、手続き方法をお知らせします。

幼稚園・保育所等の利用について

子ども・子育て支援新制度では、避難先市区町村の3つの認定区分に応じて、施設(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育等)の利用先が決まります。

認定区分の一覧
認定区分 対象

利用先

1号認定
(教育標準時間(4時間)認定)
お子さんが3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、
認定こども園
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由(※1)」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 保育所、
認定こども園
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由(※1)」に該当し、保育所等での保育を希望される場合

保育所、
認定こども園、
地域型保育(※2)

(※1)保育の必要な事由
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居または長期入院等している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVの怖れがあること、育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(※2)地域型保育
小規模保育(利用定員6人以上19人以下)、家庭的保育(利用定員5人以下)、居宅訪問型保育、事業所内保育

申し込み方法・申請方法ついて

幼稚園と保育所では、手続きが異なります。幼稚園等の利用を希望する方は「利用希望申し込み」、保育所等の利用を希望される方は「保育の必要性」認定の申請が必要となります。

幼稚園等を利用希望の場合(1号認定)

  1. 幼稚園等に直接、利用希望申し込みをします
    ※避難先の市区町村が、必要に応じて利用を支援します

  2. 幼稚園等からの入園の内定を受けます
    ※定員超過などの場合には、面接等の選考があります

  3. 幼稚園等を通じて、利用のための認定を避難先の市区町村に申請します

  4. 幼稚園等を通じて、避難先の市区町村から認定証が交付されます(1号認定)

  5. 幼稚園等と契約します

保育所等を利用希望の場合(2・3号認定)

  1. 避難先の市区町村に「保育の必要性」の認定を申請します
    ※保育所等の利用希望の申し込み(3番)も同時に行う場合があります

  2. 避難先の市区町村から認定証が交付されます(2号認定・3号認定)

  3. 避難先の市区町村に保育所等の利用希望の申し込みをします
    (希望する施設名などを記載)

  4. 申請者の希望・保育所等の状況などにより、避難先の市区町村が利用調整をします
    ※保育を必要とするお子さん(2号認定・3号認定)の場合、必要に応じて避難先の市区町村が利用可能な保育所等のあっせんなどを行ないます

  5. 利用先の決定後、契約します

保育料等について

保育料等は、保護者の所得に応じた支払いが基本になります。

利用契約・保育料等の支払い先について

利用する施設によって異なります。

利用契約・保育料等の支払い先の一覧
利用する施設 契約先 支払い先
認定こども園
幼稚園
公立保育所
地域型保育
施設・事業者 施設・事業者
(公立保育所の場合は避難先市区町村)
私立保育所 避難先市区町村 避難先市区町村

その他

避難先の幼稚園・保育所等を利用される場合の手続き方法等の詳細については、避難先の市区町村へお問い合わせください。

※市区町村等により申し込み・認定申請の受付期間が異なりますのでご注意ください

お問い合わせ先

(幼稚園に関すること)
大熊町役場会津若松出張所 教育総務課 学校教育係
フリーダイヤル:0120-26-3844 (代表)

(保育所に関すること)
大熊町役場会津若松出張所 福祉課 福祉係
フリーダイヤル:0120-26-3844 (代表)

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