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飼い犬の登録変更をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月14日

飼い犬の登録変更はお済みですか?

飼い犬の登録は、居住している市区町村に届け出ることが法律により定められています。全町避難が続く大熊町では、避難先の市区町村に登録するよう、福島県から指示を受けていますので、飼い主の住所が大熊町にあるかないかに関わらず、現在居住している市区町村に登録してください。

「大熊町に登録しておきたい」「手続きがわからない」など、それぞれ事情はあるかと思いますが、飼い主の責任として、愛犬のため、居住先の市区町村へ変更を届けてください。

現在の居住地に登録しなかったら?

登録せずに誤って飼い犬が逃げてしまった場合、次のような恐れがあります。

  • 居住する市区町村で捜索してもらえない(首輪に大熊町の鑑札が付いていれば、町に連絡がありますが、その後で必ず畜犬登録の変更手続きをしていただきます)
  • 飼い主が判明しない状況が続けば、最終的に殺処分される可能性がある

飼い犬が亡くなったら?

飼い犬が亡くなった場合、死亡届を町に提出しなければなりません。その際、鑑札と注射済票を持参もしくは郵送してください。
※震災に伴い、犬の所在が不明な場合は逸失届を提出してください

新しく犬を飼ったら?

現在住んでいる市区町村で登録手続きを行ってください。その際、登録料が別途必要です。詳細は各市区町村に確認してください。

狂犬病予防注射を受けたら?

現在住んでいる市区町村へ狂犬病予防注射証明書を提出してください。町に登録がある場合は、併せて登録先の変更手続きを行ってください。

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