HOME ≫ 役場からのお知らせ ≫ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します
○国民年金保険料は、所得税および住民税等の申告の際に、
納付した全額が社会保険料控除の対象となります。
○年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する場合には
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収書」を添付することが
義務付けられています。このため、国民年金保険料を納付された国民年金の被
保険者本人あてに、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が社会保険庁
から11月上旬に送付されていますので、申告の際まで大切に保管してください。
(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬に
お送りします)
※世帯主または配偶者として家族の国民年金保険料を納付した場合は、
納付した方がその保険料を申告することができます。
※「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届かないときや紛失した場合は
再交付しますので「控除証明書専用ダイヤル」に連絡してください。
なお、急ぎの場合は社会保険事務所などでも再交付ができます。
| お問い合わせ 控除証明書専用ダイヤル(社会保険庁) 電話0570-070-117 |