【定額給付金事業の概要】
1.目 的:景気後退下での町民の不安に対処するため、
町民への生活支援を行うとともに、あわせて、
町民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するため
に行います。
2.給付の対象となる方:
①住民基本台帳に記録されている方については世帯主。
②外国人登録原票に登録されている方
(短期滞在や、在留の資格がない方は対象となりません)。
3.基準となる日:平成21年2月1日
4.給 付 額:世帯構成者一人につき12,000円
(ただし、基準日において65歳以上の方《昭和19年2月2日
以前に出生した方》及び18歳以下《平成2年2月2日以降に
出生》の方については一人20,000円)として算出される額。
5.申請及び給付の方法:
町からお送りした定額給付金申請書に記入・捺印の上、
金融機関の口座通帳の写し【見開きのページ(通帳名義人、
口座番号が確認できる部分)又はキャッシュカードの写しでも
可】(外国人登録原票に登録されて給付対象となる方は外国
人登録証明書の写し)を提出していただき、指定された口座
に給付金を振り込みます。
6.提出期限:平成21年9月24日(木)
7.支給時期:支給時期は受付順を予定しておりますが、内容確認や
受付状況により給付までお時間をいただく可能性があります
ので、あらかじめご了承ください。
なお、支給額・支給日は、決定次第、
改めてご連絡を差し上げる予定です。
8.町からの問合わせについて:
申請において不明な点があった場合、町から問合せを行うこと
がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いするこ
とや、給付のための手数料など振込を求めることは、絶対に
ありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場又は警察
にご連絡ください。
9.その他
○ 申請期限までに申請が行われなかった場合、定額給付金の受給を
辞退したものとみなします。
○ 申請書の不備による振込不能等が原因で、給付ができなかった場
合、 町が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったとき
は、申請は取り下げられたものとみなします。
○ 偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者がある
ときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとしま
す。
○ 定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供する
ことはできません。
○ 受取口座に「ゆうちょ銀行」を指定する場合は、申請書の「ゆうちょ
銀行」の欄にご記入ください。この場合、「記号(5けた)-番号(8
けた以内)」の記入となります。
現在、ゆうちょ銀行が新しくお知らせしている
「支店番号(3けた)-口座番号(7けた)」ではありませんので、
ご了承ください。
※ 申請書類は3月下旬に発送済みですが、お手元に届かない方が
いらっしゃいましたら、総務課行政係までお知らせください。
振り込め詐欺等には十分ご注意ください。
お問い合せ
総務課行政係 電話0240-32-2111 内線272
大熊町では、児童の保健の向上および医療費の負担軽減を目的として
児童医療費助成事業を小学6年生までの方を対象に行ってきました。
この助成対象年齢が平成21年4月1日より、中学3年生(15歳に到達した
最初の3月31日まで)までに拡充されます。年齢拡充にともない一部手続きが
必要となります。
① 社会保険に加入の方で、現在小学1年生から6年生の方は平成21年3月1日
を基準日として新しい受給資格証を交付します。
② 社会保険に加入の方で、4月より小学1年生および中学2年生、3年生になる方
は児童医療費受給資格の登録が必要になります。申請書を送付しますので登録
の手続きを役場住民課福祉係にてしてください。
③ 転入や加入保険の変更等で受給資格証をお持ちでない方は役場住民課福祉
係にて手続きをしてください。
④ 国民健康保険加入の方は、登録の手続きは必要ありません。現在お持ちの
国民健康保険被保険者証を医療機関の窓口で提示することにより県内全ての
医療機関で医療費助成が受けられます。
※ 被保険者証の記載事項、住所、氏名、児童の受給資格等に変更があった場合
は速やかに申し出てください。変更手続きをしていないと医療費助成が受けられ
ない場合がありますのでご注意ください。
| お問い合せ 住民課福祉係 電話0240-32-2111 内線232 |
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります。
特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。保険料免除の申請は、住民票のある市区町村役場へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。(申請書は市町村役場、または社会保険事務所にございます。)また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。
メリット
1、保険料を一部納付したのと同じ!
免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較し三分の一となります。
2、万が一の際にも確かな保障!
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。
3、本人所得を除外して審査!
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。)
手続きに必要なもの
① 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
② 認印
③ 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
追納のおすすめ
国民年金は追納という制度があり、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。追納をされることにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをお勧めします。
| お問い合せ 平社会保険事務所 電話0246-23-5617 住民課国保年金係 電話0240-32-2111 内線235 |
衣類乾燥機の廃棄について
4月1日から家電リサイクル法が改正されることにより、今まで、家電リサイクル法の対象機器だったテレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機に衣類乾燥機が追加されます。
リサイクル対象機器(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機)を廃棄する場合には、不燃ごみ・粗大ごみとして集積所や南部衛生センターに出すのではなく、小売店やメーカーに直接依頼してください。
その他のリサイクル
・パソコン…従来通りメーカーが引き取りますので、直接依頼してください。
| お問い合せ 生活環境課生活環境係 電話0240-32-2111 内線292・293 |
「全国瞬時警報システム」とは消防庁が発した情報を人工衛星を通じて受信し、町の防災行政無線を自動起動させ、地震の発生、津波注意報・警報、弾道ミサイル攻撃などの緊急情報を、瞬時に伝えるシステムです。
●緊急地震速報(地震予知情報)のとき
地震が来る数秒前の放送です。直ちに身の安全を確保するとともに、危険な場所から遠ざかってください。(震度4以上のときに放送されます)
なお、地震が発生するまでの時間が短い場合は、地震発生中もしくは地震発生後に流れることがあります。
☆放送例
キュンキュン…警報音の後「大地震です」が3回放送されます。
●震度速報
震度4以上の地震が発生したときに放送されます。
☆放送例
チャイムの音の後、「震度4の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ、ラジオをつけ、落ち着いて行動してください」以上の放送が3回放送されます。
●弾道ミサイル・航空攻撃情報、
ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報のとき
☆放送例
有事サイレン後「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報」…… などの情報が、防災行政無線スピーカーから放送されます。家の中に避難し、テレビ、ラジオから情報を得るとともに、町からの情報などに注意してください。
※キャンセル(取り消し)放送について
全国瞬時警報システムは、消防庁が発した情報を受信し、自動で町防災行政無線を起動させて放送するシステムです。
そのため、誤報などの可能性もありますので、その場合には、キャンセル放送が流れます。
※大熊町で配信する情報は次のとおりです。
○弾道ミサイル情報
○航空攻撃情報
○ゲリラ・特殊部隊攻撃情報
○大規模テロ情報
○緊急地震速報
○津波情報
○気象情報(警報、注意報)
なお、警報等の気象情報は従来どおり放送いたします。
| お問い合せ 生活環境課消防交通係 電話0240-32-2111 内線291 |
-4月1日~6月1日-
平成21年度土地・家屋評価額等の縦覧を次のとおり行います。
1、縦覧期間
4月1日~6月1日
2、縦覧時間
午前8時30分~午後5時(ただし、土曜日と日曜・祝日はできません)
3、縦覧場所
大熊町役場税務課
4、縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿
5、縦覧帳簿に記載されている事項
① 土地価格等縦覧帳簿所在、地番、地目、地積、評価額
② 家屋価格等縦覧帳簿所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
※所有者名、課税標準額については記載されていません。
6、縦覧できる方
大熊町の固定資産税納税者(固定資産税が課税になっている方)
およびその代理人
7、縦覧の際、提示していただく書類
① 納税者
最新の固定資産税納税通知書または課税明細書
② 納税者と同居する親族
該当する納税者に係る最新の固定資産税の納税通知書または課税明細書
③ ②以外の代理人
該当する納税者からの委任状または承諾書
8、縦覧できる土地・家屋の範囲
大熊町内の非課税・免税点未満のものを除く全ての土地・家屋
(土地または家屋だけの納税者およびその代理人の方は、
それに係る縦覧帳簿だけの縦覧になります)
詳しくは、税務課へお尋ねください。
| お問い合せ 税務課 電話0240-32-2111 内線223 |
大熊町では、町民が生活を営むことにより使用されるエネルギー資源の節約、また、大気に排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの抑制を図るため、住宅用太陽光発電システム、高効率給湯器(エコキュート等)、低公害車を購入設置する方に、その費用の一部を補助してまいりました。
この補助金事業につきましては、平成21年度も実施いたします。これから購入設置を
検討される方は、4月1日(水)より募集受付を行います。
| お問い合せ 企画調整課企画振興係 電話0240-32-2111 内線281 |