広報公聴常任委員会において発行している『おおくま議会だより』の内容に、お詫びと訂正がありました。
下記よりご覧下さい。
| 様式名 | サイズ×枚数 | ボタン |
|---|---|---|
| お詫びと訂正について | A4×1ページ |
大熊町を発注者として、工事、測量、物品の購入その他の契約を締結しようとする場合における、当該入札に参加する者に必要な資格およびその審査申請の時期等は次のとおりです。
1.受 付 期 間 平成21年2月2日(月)~2月27日(金)
※土日祝日を除く
2.提 出 方 法 持参または郵送(平成21年2月27日必着)
3.申請書様式 福島県様式または国土交通省統一様式
4.製 本 方 法 A4ファイル綴じ(色指定なし)
ファイル内の各書類にはインデックスシール(見出し)を貼付
5.有 効 期 間 平成21年6月1日から平成23年5月31日までの2年間
6.提出先及び連絡先
〒979-1308
福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野634
大熊町役場総務課管財係
電話0240-32-2111内線273・274
消防法の改正により、平成18年6月1日以降に新築される住宅は新築された時から設置されなければなりません。既存の住宅については、平成23年6月1日から設置が義務付けられます。
町では、住宅用火災報知器設置を促進するため平成23年5月31日までの猶予期間中に限り設置助成金の交付を行います。設置に対する助成については以下のとおりです。
・大熊町に住所を有し、かつ居住し、自己所有住宅であること。
・購入価格の2分の1とし1万円を限度とします。
・助成金の対象とする住宅用火災報知器は、法令等による規格に適合し、日本消防協会鑑定合格証NSマークがついているものであること。
なお、消防職員等が訪問販売を行うことはありませんので、悪質な訪問販売に注意してください。



| お問い合せ 生活環境課消防交通係 電話0240-32-2111 内線292 |
早めの準備で正しい申告
今年の町県民税の申告と、所得税の確定申告の受付は、2月10日(火)から3月13日(金)(土・日曜日を除く)までです。
| 受付日 | 行政区 | 会場 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 2月10日(火) | 中屋敷区 | 中屋敷区集会所 | 午前9時~11時 |
| 12日(木) | 大川原1区 | 大熊町役場 3階正庁 | 午前9時~ 午後4時 |
| 13日(金) | 〃2区 | ||
| 16日(月) | 下野上1区 | ||
| 17日(火) | 〃2区 | ||
| 18日(水) | 〃3区 | ||
| 19日(木) | 野上1区 | ||
| 20日(金) | 〃2区 | ||
| 23日(月) | 大野1区 | ||
| 24日(火) | 〃2区 | ||
| 25日(水) | 熊1区 | ||
| 26日(木) | 〃2区 | ||
| 27日(金) | 〃3区 | ||
| 3月2日(月) | 町区 | ||
| 3日(火) | 熊川区 | ||
| 4日(水) | 野馬形区、 小入野区 | ||
| 5日(木) | 大和久区 | ||
| 6日(金) | 夫沢1区 | ||
| 9日(月) | 〃2区 | ||
| 10日(火) | 〃3区 |
| 3月11日 (水) | 中屋敷区、野上1・2区、 下野上1・ 2・3区、大野1・2区 | 大熊町役場 3階正庁 | 午前9時~ 午後4時 |
| 12日(木) | 大川原1・2区、熊1・2・3区、 町区、熊川区 | ||
| 13日(金) | 野馬形区、小入野区、 大和久区、夫沢1・2・3区 |
◆確定申告等の申告書作成会場は「相馬市コミュニティセンター」です。
期間は、2月2日(月)から3月16日(月)の平日。時間は、午前9時から午後4時まで。
場所は、昨年同様「相馬市コミュニティセンター」に申告書作成会場を設置しております。そのため税務署には、申告書作成会場を設置しません。
来署された場合は、申告書作成会場へご案内いたします。
※申告書作成にあたって不明な点があった場合、電話でのご相談に応じます。
相馬税務署TEL0244-36-3111(代表)
税務署におかけいただいた電話は、自動音声応答(音声ガイダンス)によりお受けいたします。アナウンスに従って用件に応じた番号を選択してください。なお、国税に関する一般的な質問や相談は、「電話相談センター」にて仙台国税局税務相談室職員または東北税理士会の会員税理士が電話回答します。
◆申告書は自宅のパソコンで~作成から提出まで~
確定申告書等は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成し、「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を取得したうえで、直接電子申告(e-Tax)をすることができます。
電子申告(e-Tax)により所得税の確定申告書を提出した場合
(1)本人の電子署名
および電子証明書を付して送信することにより、最高5千円(所得税額を限度)の所得税の税額控除を受けることができます。(平成19年分で適用を受けた方は、平成20年分は受けられません)
(2)医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類は、提出に代えて、記載内容を入力して送信できます。(確定申告期限から3年間、書類の提出または提示を求められることがありますので、自分で保管してください)
なお、従来どおりホームページにて作成した申告書等をプリンタで出力後、税務署に送付することもできます。
◆「自書申告」を推進しております。
税務署では、「納税者が自ら正しい申告と納税を行う」という申告納税制度の趣旨から、確定申告書等の『自書申告』を推進しております。そのため、確定申告書等については、「確定申告の手引き」「収支内訳書の書き方」などを参考に自宅で作成して、税務署に送付するようお願いいたします。
◆確定申告期間
~申告は正しく早めに!~
平成20年分所得税・贈与税の確定申告期限は、3月15日が日曜日であることから税務署の閉庁日となるため、申告書の受付は、3月16日(月)までとなります。最終日は大変込み合いますので、ご準備はお早めにお願いいたします。なお、消費税および地方消費税については、3月31日(火)までとなります。
税務署におかけいただいた電話は、自動音声応答(音声ガイダンス)によりお受けいたします。アナウンスに従って用件に応じた番号を選択してください。
なお、国税に関する一般的な質問や相談は、「電話相談センター」にて仙台国税局税務相談室職員または東北税理士会の会員税理士が電話回答します。
◆申告書は自宅のパソコンで~作成から提出まで~
確定申告書等は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成し、「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を取得したうえで、直接電子申告(e-Tax)をすることができます。
電子申告(e-Tax)により所得税の確定申告書を提出した場合
(1)本人の電子署名
および電子証明書を付して送信することにより、最高5千円(所得税額を限度)の所得税の税額控除を受けることができます。(平成19年分で適用受けた方は、平成20年分は受けられません)
(2)医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類は、提出に代えて、記載内容を入力して送信できます。(確定申告期限から3年間、書類の提出または提示を求められることがありますので、自分で保管してください)
なお、従来どおりホームページにて作成した申告書等をプリンタで出力後、税務署に送付することもできます。
◆「自書申告」を推進しております。
税務署では、「納税者が自ら正しい申告と納税を行う」という申告納税制度の趣旨から、確定申告書等の『自書申告』を推進しております。そのため、確定申告書等については、「確定申告の手引き」「収支内訳書の書き方」などを参考に自宅で作成して、税務署に送付するようお願いいたします。
◆確定申告期間
~申告は正しく早めに!~
平成20年分所得税・贈与税の確定申告期限は、3月15日が日曜日であることから税務署の閉庁日となるため、申告書の受付は、3月16日(月)までとなります。最終日は大変込み合いますので、ご準備はお早めにお願いいたします。
なお、消費税および地方消費税については、3月31日(火)までとなります。
| お問い合せ 大熊町役場税務課 電話0240-32-2111 相馬税務署 電話0244-36-3111 |