国民年金保険料免除・納付猶予申請書(様式)原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の申請期限延長について
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。平成23年2月分から平成24年6月分の保険料が対象となります。
この期間の申請の締め切りが平成24年3月末日までとなっておりましたが、申請期限が延長され平成24年6月末日までとなりました。申請を希望される方で、まだこの期間の保険料の免除申請をお済みでない方は、期限までに申請手続きを行ってください。すでに免除申請がお済みの方は再度申請する必要はありません。
なお、学生納付特例申請は延長の対象となりません。
申請手続きは役場住民課窓口や郵送でのお手続き、最寄りの年金事務所でも手続きが可能です。
- 国民年金基金に加入されている方へ
国民年金基金に加入されている方については、免除申請が承認されますと、国民年金基金を脱退することになりますのでご注意ください。詳しくは国民年金基金へお問い合わせください。 - 平成24年度分の申請について
平成24年度分(平成24年7月分以降)の保険料の免除については詳細がわかり次第お知らせいたします。 - 免除が承認された期間の年金額について
免除申請承認期間の年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。 - 追納について
免除申請承認期間は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。ただし、承認された期間から3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた年金額が上乗せされます。
お問い合わせ先
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係電話番号 0242-26-3844 (代表)
原子力災害に伴う国民年金保険料免除申請期間の延長のお知らせ
原子力災害に伴う免除申請は、平成22年度分(平成23年2月から6月まで)の申請の締め切りが平成23年8月1日まででしたが、この申請期間が平成24年3月末日まで延長されました。
平成22年度分の申請を行うことができなかった方も、平成24年3月末日までにこの期間の免除申請を行うことができます。
以前に平成22年度分の申請をされている方は再度申請する必要はありません。
平成23年度(平成23年7月から平成24年6月まで)の申請を希望される方でまだ申請されていない方は、役場住民課国保年金係にて申請手続きを行う(郵送可)か、お近くの年金事務所で申請手続きを行うことができます。
- 国民年金の免除申請は、20歳から60歳までの国民年金保険料を納付する方を対象としたものですので、すでに年金を受給されている方はその対象ではありません。
- 平成23年度(平成23年7月から平成24年6月)分の免除申請の締め切りは平成24年7月末日までです。
- 免除申請されても、保険料納付書が日本年金機構から郵送されます。免除申請された方は納付する必要はありません。
- 免除を受けた期間は10年以内であれば遡って納付すること(追納)が可能です。ただし3年以上遡って保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。
詳細は役場住民課国保年金係までお問い合わせいただくか、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
● 大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号 0242-26-3844 (代表)
● 日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル
電話番号 0120-707-118(通話無料)
期 間 平成23年4月11日~平成23年9月30日
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで
原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除申請のご案内
原子力災害に伴い平成23年度分(平成23年7月~平成24年6月)の国民年金保険料の免除申請を7月1日より受付しています。希望される方は、大熊町役場(郵送での受付も可能)または、お近くの年金事務所で申請できます。
なお、平成22年度分を申請していた方も、平成23年度分に関して免除が継続されないため、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
- 平成23年度分(平成23年7月~平成24年6月)の申請は平成23年7月1日から平成24年7月末日まで受付けます。
- 平成22年度分の免除申請を希望する場合は、申請期間が平成23年8月1日までですので、お早めにお手続きください。
- 年金の免除申請書はこのページの最上部またはここからダウンロードできます。 (PDF/593KB)
今回の原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の内容
申請により国民年金保険料が全額免除されます。全額免除の場合、年金額は全額免除を受けた期間の2分の1が国庫負担されます。
また納付猶予措置として、保険料の全額免除の承認を受けた期間は10年以内であればさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
- 3年以上遡って保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。
【お願い】
国民年金への加入手続きをされた方には国民年金保険料納付書が発送されます。国民年金保険料特例免除申請をされた後で、国民年金保険料納付書がお手元に届いた時は、免除結果通知が届くまでは支払わず納付書を保管し、免除結果通知を確認後に納付書を破棄してください。
【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号 0242-26-3844 (代表)
原発事故による国民年金保険料の免除手続きについて
3月11日時点で大熊町に住所を有しており、今回の福島第一原子力発電所の事故により避難指示を受けた方については、本人からの申請により、一定期間、国民年金保険料が全額免除になります。
詳しくは、以下のとおりになります。
| (1) | 3月11日時点で国民年金に加入されていた方 平成23年2~6月分までが全額免除 |
| (2) | 3月11日以降に離職され、新たに国民年金に加入された方 離職した翌日の属する月~平成23年6月分までが全額免除 |
| (例) 3月31日付けで退職……4月1日から国民年金加入になります | |
免除の手続きについては、最寄りの年金事務所、もしくは住民課にて平成23年7月31日まで行ってください。
また、保険料を口座振替により納付されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方については、口座振替の停止手続きが必要になりますので、別途ご相談ください。
● 会津若松年金事務所
会津若松市追手町5-16 (地図)
電話 0242-27-5321(自動音声案内)
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話 0242-26-3844(代表)













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