「大熊町被災避難者見舞金」に関するお詫びと訂正


 以前にお知らせした大熊町被災避難者見舞金の手続きについて、口座の変更がない場合は書類の返送は不要としておりましたが、国・県・町の義援金の手続きと一括で行うため、必ず書類の返送が必要となりましたので、謹んでお詫びするとともに、次のように訂正をさせていただきます。よろしくご理解くださいますよう、お願いします。

訂正前
  手続きの必要はありません。
町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、送金口座の変更がある場合のみ、同封する送金口座変更依頼書を返送してください。
 
訂正後
  町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、同封する口座確認書類をご確認の上、返送をお願いします。




大熊町被災避難者見舞金の支給について


 東日本大震災、並びに原子力発電所事故に伴い避難した町民の皆さまに対して、被災者の生活支援と激励を目的に見舞金を支給します。

○支給対象者
  被災避難者見舞金の支給対象者は、大熊町民(平成23年3月11日に大熊町に住民登録がされている方)とします。
支給は世帯単位とし、世帯主に支給します。
平成23年3月11日以降に世帯主が死亡したときは、同一世帯の方に支給します。
被災者の生活支援を目的としているため、同一世帯員がいない場合には支給しません。


○ 支給金額
  支給額は町民1人当たり6万円とし、1人1回とします。
以前に行っていた被災者生活資金貸付金の5万円、及び被災者短期生活資金貸付金の1万円は、見舞金の内渡しとしますので、今後返済の必要はありません。
既に貸付を受けている世帯へは、残額を見舞金として支給します。


○ 手続き
  町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、同封する口座確認書類をご確認の上、返送をお願いします。
支給通知は7月中旬に送付予定です。
貸付金が見舞金となりましたので、貸付金申請の受け付けは終了します。




大熊町役場 会津若松出張所 企画調整課
電話 0242-26-3844 (代表)