「大熊町被災避難者見舞金」に関するお詫びと訂正
以前にお知らせした大熊町被災避難者見舞金の手続きについて、口座の変更がない場合は書類の返送は不要としておりましたが、国・県・町の義援金の手続きと一括で行うため、必ず書類の返送が必要となりましたので、謹んでお詫びするとともに、次のように訂正をさせていただきます。よろしくご理解くださいますよう、お願いします。
| 訂正前 | ||
|---|---|---|
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手続きの必要はありません。 | |
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町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、送金口座の変更がある場合のみ、同封する送金口座変更依頼書を返送してください。 | |
| 訂正後 | ||
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町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、同封する口座確認書類をご確認の上、返送をお願いします。 | |
大熊町被災避難者見舞金の支給について
東日本大震災、並びに原子力発電所事故に伴い避難した町民の皆さまに対して、被災者の生活支援と激励を目的に見舞金を支給します。
| ○支給対象者 | ||
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被災避難者見舞金の支給対象者は、大熊町民(平成23年3月11日に大熊町に住民登録がされている方)とします。 | |
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支給は世帯単位とし、世帯主に支給します。 | |
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平成23年3月11日以降に世帯主が死亡したときは、同一世帯の方に支給します。 | |
| ※ | 被災者の生活支援を目的としているため、同一世帯員がいない場合には支給しません。 | |
| ○ 支給金額 | ||
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支給額は町民1人当たり6万円とし、1人1回とします。 | |
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以前に行っていた被災者生活資金貸付金の5万円、及び被災者短期生活資金貸付金の1万円は、見舞金の内渡しとしますので、今後返済の必要はありません。 | |
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既に貸付を受けている世帯へは、残額を見舞金として支給します。 | |
| ○ 手続き | ||
|---|---|---|
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町で支給額を算出し、既に支給済みの県、及び国義援金の口座に送金するための通知をお送りしますので、同封する口座確認書類をご確認の上、返送をお願いします。 | |
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支給通知は7月中旬に送付予定です。 | |
| ※ | 貸付金が見舞金となりましたので、貸付金申請の受け付けは終了します。 | |
大熊町役場 会津若松出張所 企画調整課
電話 0242-26-3844 (代表)










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