自動車抹消登録の被災者支援について
福島県行政書士会は、この度の東日本大震災により滅失、または使用不能になった自動車、並びに避難により長期間使用できない自動車の抹消登録手続きについて、震災被災者支援として無料で行っています。
支援期間は平成23年8月11日までですので、お早めにご相談ください。
また、手続きには、通常(1)車検証、(2)ナンバプレート、(3)実印、(4)印鑑証明が必要となりますが、避難されている方は、(1)・(2)は不要で、(3)・(4)の提出が必要になります。
詳しくは、以下までご連絡をお願いします。
福島県行政書士会
電話 024-942-2002 (平日 10~16時まで)
〈福島県からのお知らせ〉自動車(軽自動車を除く)が被災された皆様へ
~平成23年度自動車税定期課税(9月以降)について~
東日本大震災の地震・津波による被災自動車(使用不能・所在不明)については、平成23年度以降の自動車税について課税を停止しますので、以下の手続きをお願いします。
なお、原子力災害による被災自動車については、現在検討中ですのでお待ちください。
被災車両としての永久抹消登録による課税停止
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運輸支局において、被災車両としての永久抹消登録をお願いします。
(詳しくは、福島運輸支局(電話050-5540-2015)にお問い合わせください。) - 被災自動車の代替自動車取得の優遇措置(非課税措置)の申請には、被災車両として永久抹消された登録事項等証明書の添付が必要です。
連絡先
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被災車両として永久抹消登録がお済みの方は、県への連絡は不要です。
(登録時期により納税通知書が発付される場合がありますので、その際はご連絡ください。) - 永久抹消登録できない場合は、最寄りの(避難先の)各地方振興局へ、登録ナンバーを確認のうえ、電話連絡をお願いします。
-
県外避難の方、(県外運輸支局で永久抹消登録された場合等)は、下記担当の県地方振興局に登録ナンバーを確認のうえ、電話連絡をお願いします。
| 連 絡 先 | 電 話 番 号 | 県外へ避難されている方 |
|---|---|---|
| 県北地方振興局県税部 (福島市) |
024-523-0051・0021・3598 | 北海道・東北地方 |
| 県中地方振興局県税部 (郡山市) |
024-935-1247・1244・1241 | 東京都・千葉県・神奈川県 |
| 県南地方振興局県税部 (白河市) |
0248-23-1514・1519 | 茨城県・栃木県・群馬県 |
| 会津地方振興局県税部 (会津若松市) |
0242-29-5261・5241・5243 | 新潟県・東海地方・近畿地方 |
| 南会津地方振興局県税部 (南会津町) |
0241-62-5214・5213 | 富山県・石川県・福井県 |
| 相双地方振興局県税部 (南相馬市) |
0244-26-1127 | 四国地方・九州地方・沖縄県 |
| いわき地方振興局県税部 (いわき市) |
0246-24-6025・6035・6037 | 埼玉県・山梨県・長野県・中国地方 |
詳しくは、福島県ホームページ「くらしと県税」をご確認ください。
自動車抹消登録の被災者支援について
自動車抹消手続きについて、福島県行政書士会から情報提供がありましたので、お知らせします。
福島県行政書士会は、この度の東日本大震災により滅失、または使用不能になった自動車、並びに避難により長期間使用できない自動車の抹消登録手続きについて、震災被災者支援として無料で行うこととしました。
詳しくは、以下までご連絡をお願いします。
福島県行政書士会
電話 024-942-2002 (平日 10~16時まで)
(ブログ注)
一時抹消の手続きの場合、通常は(1)車検証、(2)ナンバプレート、(3)実印、(4)印鑑証明が必要となりますが、避難されている方は、(1)・(2)は不要で、(3)・(4)の提出が必要になるとのことです。
お問い合わせ・お送り先
福島県行政書士会
電話 024-942-2002 (平日 10~16時まで)









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