土地利用届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 一定規模以上の土地の取引をした時は、この法律により県知事に届け出なければならないことになっています。 この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として事後届出制となりました。
■届出が必要な土地取引
売買/交換/営業譲渡/譲渡担保/代物弁済/共有特分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡/ 予約完結権・買戻権等の譲渡
■取引の規模(面積要件)
都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域: 10,000平方メートル以上
※ 上記面積に満たない場合は、届出の必要がありません。 個々の面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
■届出方法
土地の権利取得者が、契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内に土地の所在する市役所、町村役場へ届け出てください。
■届出事項
◆契約当事者の住所・氏名
◆契約(予約を含む)締結年月日
◆土地の所在及び面積
◆取得後の利用目的
◆土地に関する権利の対価の額
■提出書類
◆届出書
◆土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
◆土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
◆土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
◆土地の形状を明らかにした図面
部数はそれぞれ、正本1部、副本2部 合計3部となります。
■その他
市町村に届出された書類は、福島県で土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画(公表されているものに限る)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。但し、取引価格についての指導、勧告等は行いません。
届出書の用紙は、市役所、町村役場の国土利用計画法担当課や県地方振興局企画振興部地域振興課、県庁企画調整部土地調整課の窓口にあります。
■注意
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。