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住民登録


 

  どんなとき
(届出事由)
いつまでに
(届出期間)
だれが
(届出人)
届出に必要なもの
(添付書類など)
転入届 町外から大熊町に転入してきたとき

※ 世帯全員が転入したときだけでなく、一部が転入したときも届出をして下さい。
転入をした日から14日以内 本人、世帯主または代理人 添付書類
  1. 前住所地の市区町村が発行した転出証明
  2. 国民年金手帳
    (加入者のみ)
    または証書(受給者)
転出届 大熊町から町外に住所を移すとき

※ 世帯全員が転出したときだけでなく、一部が転出したときも届出をして下さい。
転出する前にあらかじめ転出証明書を交付します。 本人、世帯主または代理人 添付書類:
  1. 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  2. 国民年金手帳
    (加入者のみ)
  3. 印鑑登録証
    (登録者のみ)
転居届 大熊町内で住所が変わったとき

※ 世帯全員が転居したときだけでなく、一部が転居したときも届出をして下さい。
転居した日から14日以内 本人、世帯主または代理人 添付書類:
  1. 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  2. 国民年金手帳
    (加入者のみ)
    または証書(受給者)
世帯主変更届 世帯主
変更届
世帯主が変わったとき 変更などがあった日から14日以内 本人、世帯主または代理人 添付書類:
  1. 国民健康保険証
    (加入者のみ)
世帯
分離届
世帯を分離したとき
世帯
合併届
世帯を合併したとき

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外国人登録
 外国人の方が90日以上日本に住むときは、外国人登録をしてください。登録が行われると、外国人登録証明書が交付されます。
 外国人登録証明書は原則として即日交付されます。
 16歳以上の方にはカード型のもので、申請の日から約2週間後に交付され、常に携帯しなければなりません。
■登録手続

 登録手続は、原則として本人自らが出頭して行うことになっていますが、当該外国人が16歳未満の場合や病気などで自ら手続きを行うことができない場合 は、その外国人と同居する者が代って手続きをすることができます。この場合は、次のものが必要になる場合があります。
(1)代理人の外国人登録証明書
(2)病気などのときは医師の診断書

■入国(上陸)したとき

(1)入国した日から90日以内に手続きをしてください。
(2)必要なもの
  ◆旅券 ◆写真2枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、16歳未満は不要)
 

■日本国内で生まれたとき

(1)出生した日から60日以内に手続きをしてください。
(2)必要なもの
  ◆出生届受理証明書または医師などの出生証明書
 

■日本国籍でなくなったとき

(1)日本国籍でなくなった日から日から60日以内に手続きをしてください。
(2)必要なもの
  ◆旅券 ◆写真2枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、16歳未満は不要)
 

■引替交付申請

 

  1. 外国人登録証明書がひどく欠けたり、汚れたとき、記載欄のすべてに記載されて追記ができないときや氏名、国籍、生年月日、性別に変更・訂正があったときなどには、手続きをしてください。
  2. 必要なもの
    ◆旅券 ◆写真2枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、16歳未満は不要)
    ◆外国人登録証明書

 

■再交付申請

 

  1. 外国人登録証明書をなくしたり、盗難にあったときなどは、それを知ったときから14日以内に手続きをしてください。
  2. 必要なもの
     ◆旅券
     ◆写真2枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、16歳未満は不要)
     ◆理由書(登録証明書を失った経過を陳述したもの)・事実証明書(紛失届証明、難届証明など)

 

■変更登録申請

 

  1. 住居地変更
    1. 新居住地に移転した日から14日以内に新居住地の役場で手続きをしてください。
    2. 必要なもの:外国人登録証明書
  2. その他の変更
    1. 氏名、国籍、在留の資格、在留期限、職業、勤務先に変更があった場合は、14日以内に手続きをしてください。
      また、そのほかの事項に変更があった場合もできるだけすみやかに手続きをしてください。
    2. 必要なもの
       ◆外国人登録証明書
       ◆変更があったことが確認できるもの(旅券など)
  3. 新たに永住資格を得たとき
    1. 永住許可または特別永住許可を受けた人は、許可を受けた日から14日以内に手続きをしてください。
    2. 必要なもの
       ◆旅券
       ◆写真2枚(縦 4.5cm×横 3.5cm、16歳未満は不要)
       ◆許可を受けたことが確認できるもの
       ◆外国人登録証明書

■外国人登録証明書の返納
出国するとき(再入国許可を受けている場合を除く)は、空港や港で審査官に返納してください。
日本国籍を取得したときは、所得した日から14日以内に国籍取得証明書をもって外国人登録の係に返納してください。
死亡したときは、死亡した日から14日以内に同居の家族が外国人登録の係に返納してください。

■登録・原票記載事項証明書
 原票記載事項証明書は、本人のために居住地などの登録事項を証明するものです。
 本人または代理人が外国人登録証明書などの身分証明書を持参のうえ請求してください。
 なお、代理人が同一世帯の家族以外の場合は、委任状が必要です。

 

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住民基本台帳関係証明書
証明の種類 内容 手数料(1通) 交付請求に必要なもの
住民票
(全部)
住民票に記載されている全部の人を写したもの 5人まで:200円
6人以上:400円
11人以上:600円
本人または同一世帯に属する者以外の者が交付請求する場合は請求事由を明示し、本人の委任状または承諾書
住民票
(一部)
住民票に記載されている一部の人を写したもの 1人 200円 本人または同一世帯に属する者以外の者が交付請求する場合は請求事由を明示し、本人の委任状または承諾書
除住民票
(一部)
除かれた住民票に記載されている一部の人を写したもの 200円 住民票(一部)と同じ
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 200円 本人または配偶者、直系尊卑以外の方が交付請求する場合は請求事由を明示し、本人の委任状または承諾書
住民票記載事項証明書 住民票の記載内容の証明 200円 住民票請求に同じ
【お問い合わせ先】
TEL:(0240)32-2111 FAX:(0240)31-0078[住民課 住民係]

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