※印鑑登録証明書は本人の意志を確認する手段として、不動産登記や保証そのほか日常生活で広く利用されています。
1.印鑑登録ができる方
大熊町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方です。
※ただし、禁治産者の方また、被成年後見人の方はできません。また、未成年者は
保護者の同意が必要です。
2.登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は一人1個です。
- 一辺が8~25mm、変形しにくい材質で、氏名を表わしているもの(氏または名のみでも可)、印影が鮮明などの条件にあてはまる印鑑。
- 外国人の場合、通称名が登録されていれば通称名の印鑑登録もできます。
※次のような印鑑は登録できません。 - 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、スタンプ印、その他印鑑でその形態が変形しやすいもの
- プラスチック、三文判等、印鑑の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの - 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 印鑑が欠けているもの
- すでに家族が登録をしているもの
3.印鑑登録の方法
- 本人申請が原則ですが、病気、その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。本人の申請の場合、本人と確認できる書面の提示があれば即日登録もできます。(確認できる書面とは、官公署発行の写真が貼付されていることが必要です。 例・・・自動車運転免許証、パスポート、大熊町役場職員が本人確認)
- 代理人による申請の人は、本人の書いた代理人選任届(用紙は役場備え付けのものを使用する)と本人の実印、代理人の印鑑を持参して登録の手続をしていただきます。後日 照会書と回答書を郵送しますので、本人または代理人の方は回答書を持参して下さい。
- 本人の印鑑、代理人の印鑑が必要です。
代理人選任届、回答書は必ず本人が書くこと。 - 回答書は本人または代理人が持参してください。
| 種別 | 届出に必要なもの |
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| 印鑑登録 | 本人 申請 | (1)登録する印鑑 (2)印鑑登録届書(窓口にあります) (3)本人が確認できるもの(官公署発行の写真付身分証明書、運転免許証、旅券、外国人登録証明書など) ※上記証明がない人大熊町役場職員の本人確認 |
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代理人 申請 | (1)登録する印鑑・代理人の印鑑 (2)印鑑登録届書(窓口にあります) (3)代理人選任届(本人が署名押印した委任する旨の書面) 代理人確認のため、照会書を本人に郵送します。 届きしだい回答書に本人が署名押印のうえ本人または代理人に持参していただき、 登録となります。 |
| 印鑑登録の廃止 | (1)本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人の申請もできます。 (2)本人、代理人いずれかの場合も印鑑登録証を返納してください。 |
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| 印鑑登録廃止届 | 印鑑の登録を廃止するとき、登録印鑑を失くしたとき (1)印鑑登録廃止届書(窓口にあります) (2)印鑑 (3)印鑑登録証 |
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改印、再登録について(印鑑登録証を失くしたとき再登録料として200円)
改印される場合は廃止 → 再登録となります。
本人、代理人の届けについては各欄を参考に必要なものを持参してください。
本人が登録する場合は、即日登録もできます。
【お問い合わせ先】
TEL:(0240)32-2111 FAX:(0240)31-0078[住民課 住民係]