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税金


税務証明申請・手数料
 証明書内容金額
1所得証明書個人の所得の証明
(普通用と児童手当用があります。)
1通200円
2課税証明書町県民税の課税額の証明1通200円
3納税証明書納入額、未納額等の証明1通200円
4評価額証明書土地、建物の一筆、一棟毎の評価額の証明1通200円
5公課証明書         〃        税額の証明1通200円
6資産証明書個人等の所有している全ての固定資産(土地・家屋等)の証明。土地は筆を合算し、地目毎の評価額。1通200円
7固定資産課税台帳記載事項証明書個人の所有している土地、建物の財産目録1通200円
8軽自動車納税証明書軽自動車の車検時に必要無料
(但し、車検以外の目的で使用する場合は1通200円)

●証明をとれる方
1~7の証明については、本人のみしか交付されません。本人以外の方は、委任状が必要になります。

●郵便による証明の請求
遠くにお住まいの方は、郵便で証明を取ることができます。その場合は、以下の事項を記入、同封し、郵送してください。
〒979-1308 大熊町大字下野上字大野634 大熊町役場税務課 宛て

• 必要な証明の種類
• 必要な証明の年度
• 必要な方の大熊町に住んでいた時の住所
• 氏名
• 捺印
• 現在の電話番号
• 証明手数料(郵便局で郵便小為替を購入してください)
• 返信用封筒(住所宛名記入、切手添付)

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町税納期一覧(平成21年度)
月別税目期別納期限
4月軽自動車税全期月末
5月固定資産税全期前納

1期
月末
6月町県民税全期前納

1期
月末
7月固定資産税2期月末
国民健康保険税1期
8月町県民税2期月末
国民健康保険税2期
9月固定資産税3期月末
国民健康保険税3期
10月町県民税3期月末
国民健康保険税4期
11月固定資産税4期月末
国民健康保険税5期
12月町県民税4期25日
国民健康保険税6期

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軽自動車税
●課税対象者
毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有または使用している方。
 
●納税方法
納税通知書により納税。(4月納期)
●納税額
軽自動車等の用途、排気量によって税額が定められています。
●税率(税額)
税率(税額)は下表のとおりです。

車種名車検税額
原動機付自転車第1種 50cc以下(0.6kw以下)無し1,000円
第2種乙 50ccを超え、90cc以下無し1,200円
(0.6kwを超え、0.8kw以下)
第2種甲 90ccを超え、125cc以下無し1,600円
(0.8kwを超える)
軽自動車軽二輪(側車付を含む)125ccを超え、250cc以下無し2,400円
三輪車有り3,100円
四輪貨物(自家用)有り4,000円
四輪貨物(営業用)有り3,000円
四輪乗用(自家用)有り7,200円
四輪乗用(営業用)有り5,500円
小型特殊自動車農耕用無し1,600円
農耕用以外(フォークリフト等)無し4,700円
二輪の小型自動車251cc以上有り4,000円
ミニカー・バギー三輪以上、20cc(0.25kw)を超える無し2,500円
特種自動車被牽引車有り2,400円

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個人住民税
●課税対象者
 課税対象年の1月1日に、町内に住所を有する方。町内に事業所、事務所、住居を有し、住所のない方。

●納税方法
 個人県民税とあわせて納税。納期は6・8・10・12月。

●納税額
・均等割額 5,000円(住民税3,000円+県民税2,000円)
・所得割
所得割の税額は、一般に次の方法で計算されます。

課税総所得金額 (前年中の所得-所得控除額) × 10% = 所得割税額

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固定資産税
●固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人をいいます。

納税義務者土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人又は法人
家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人又は法人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている個人又は法人

※所有者が死亡している場合
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

※償却資産とは・・・
会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは償却資産の範囲から除かれます。

●税額の計算
税額=固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)

●固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、固定資産評価委員が、総務大臣が決めた固定資産評価基準に基づいて、固定資産を評価し、町長がその価格を適正な時価として決定します。

●価格の登録と据え置き措置
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごとにあり、平成21年度が基準年度です。次は平成24年度となります。)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。この決定価格は、土地の地目の変更や家屋の増築などの場合を除き、原則として3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。
ただし、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。 償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。

●課税標準額の決定
基準の価格(評価額が、原則として課税標準額となります。)固定資産課税台帳に登録されます。ただし、住宅特例、新築家屋の軽減特例又は土地の負担調整措置に該当する場合は、別計算により課税標準額を求めます。

●免税点
町内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(税額算出の基礎となる価格の合計額)が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地家屋償却資産
30万円20万円150万円

●縦覧制度
償却資産以外の町内全域の土地又は家屋の評価額(所有者の住所・氏名・を除く)を縦覧することができます。

縦覧期間は、毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までで、土地の固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。

なお、縦覧制度では、自分の固定資産についても価格だけしかしることができません。税額などの課税登録事項を確認するには、閲覧制度(下記参照)をご利用ください。また、納税通知書の中の課税明細書によりしることもできます。

●閲覧制度
自分が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。
この制度では、納税義務者本人以外に借地・借家人等も権利部分の閲覧が可能です。

●課税の特例
1.土地
【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

○小規模住宅用地 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅一戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

○その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

○住宅用地の範囲
A 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
 ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
B 併用住宅(床面積の4分の1以上が居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
 ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

2.家屋
【新築住宅に対する課税】
平成22年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定の固定資産税額が2分の1に減額されます。

○適用対象住宅
A 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)であること。
B 床面積要件は下表のとおりです。

新築時期床面積(併用住宅は居住部分の床面積)要件
H12.1.2からH13.1.1までの新築分40m2(一戸建以外にあっては35m2)以上280m2以下
H13.1.2からH17.1.1までの新築分50m2(一戸建以外にあっては35m2)以上280m2以下
H17.1.2以降の新築分50m2(一戸建以外にあっては40m2)以上280m2以下

C 減額される範囲
 ・・・新築された家屋のうち居住用の部分で、床面積が120m2までが対象となる。

D 減額される期間
 ・・・3階以上の中高層耐火住宅等・・新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
上記以外の一般の住宅・・・・・新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)

●固定資産所有者が亡くなられた場合
納税管理人届け又は相続人代表者届出をしてもらい、相続登記が完了するまでの間の送付先を決めていただきます。

●家屋を壊した場合
家屋滅失届を提出していただきます。(滅失登記を行った場合は必要ありません)

●家屋(未登記家屋)の相続・譲渡・売買があった場合
未登記家屋に関する申出書を、関係書類を添付して提出していただきます。

●固定資産価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?
大熊町税務課にお問い合わせください。
なお、固定資産課税台帳に登録されている「価格」について不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間、固定資産評価委員会に対して、審査の申し出をすることができます。

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国民健康保険税
●国保税を納める人(納税義務者)
国保税の納税義務者は、国保に加入している世帯の「世帯主」です。
※世帯主が社会保険など他の医療保険に加入している場合でも、その世帯内に国保加入者がいるときには、世帯主が納税義務者になります。国保では、このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
 
●国保税の計算方法
国保税は、所得割・資産割・均等割・平等割の合計を医療分・支援金分・介護分でそれぞれ算出し、100円未満の端数を切り捨てて合算します。(介護分は40歳以上65歳未満の方が対象となります。)
 
○平成21年度大熊町国民健康保険税の税率
区分
内容
医療分
支援金分
介護分
所得割
被保険者それぞれの前年の総所得金額から基礎控除330,000円を控除した金額に税率をかけます。
3.01%
1.54%
0.81%
資産割
被保険者それぞれの今年度の固定資産税に税率をかけます。
21.27%
10.88%
6.25%
均等割
世帯の加入者数に税率をかけます。
18,200円
9,310円
6,790円
平等割
1世帯あたりで計算します。
15,010円
7,680円
3,820円
課税限度額
470,000円
120,000円
100,000円
※前年の所得により、一定要件のもと、均等割・平等割が軽減されます。
 
●月割課税
年度の途中で国保に加入・脱退したときは、加入していた月数で計算した国保税が課税されます。
原則として、届出をした翌月に更正決定通知書を送付しますので、更正があった場合には、更正後の納税通知書で納付してください。(4月から6月に届出をした場合は、7月に月割計算後の納税通知書を送付します。) ※加入・脱退が生じた世帯については、14日以内に役場住民課国保年金係へすみやかに届け出てください。
 
●介護の資格取得・喪失
年度の途中で40歳になる方については、40歳になった月から介護分がかかります。
また、年度の途中で65歳になる方については、65歳になる前月まで介護分がかかります。 

●後期高齢者医療制度への移行

年度の途中で75歳になる方については、75歳になる前月まで国民健康保険税が、月割課税となります。


 
法人町民税
●課税対象者
事業年度内に、町内に事業所や事務所を有する法人。

●納税方法
事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告をして納税。

●納税額
資本金や従業者数によって定められています。

●税率
法人税割額12.3/100

資本金等(※1)/従業員数(※2)50人超50人以下
50億円超(9号法人)300万円(7号法人) 41万円
10億円超50億円以下(8号法人)175万円
1億円超10億円以下(6号法人) 40万円(5号法人) 16万円
1千万円超1億円以下(4号法人) 15万円(3号法人) 13万円
1千万円以下(2号法人) 12万円(1号法人)  5万円
上記以外の法人(1号法人)  5万円

資本金等(※1)
(1)資本の金額
(2)出資金額と資本積立金額の合計額
(資本積立金額・・・法人税法第2条第17号)

従業員数(※2)
均等割を課税する市町村内の事業者等の従事者のこと。俸給、給与又は賞与もしくはこれらの性質を有する給与の支払いを受ける役員も含む。

 

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