新成人のみなさまへのご案内【20歳から国民年金】


 日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。

 ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金の加入手続きを行いましょう。

  • 加入手続きは、町役場の国民年金担当係または年金事務所へお尋ねください。
  • 20歳前に就職して厚生年金等に加入中の方は、加入手続きは不要です。




 学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方は、「学生納付特例」や「若年者納付猶予」など保険料の支払いが猶予される制度がありますので、国民年金の加入手続きと併せて申請してください。学生納付特例の申請をされる際には、在学証明書もしくは学生証の写しが必要になりますので、ご注意ください。

 公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。国民年金や厚生年金保険に加入すると基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、加入記録や保険料の納付状況などがこの番号で管理されます。年金手帳は、年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。



お問い合せ先

大熊町役場会津若松出張所 住民課国保年金係
 電話 0242-26-3844(代表)