- 平成24年度国民健康保険被保険者証の一括更新(発送)について
- 大熊町国民健康保険証の更新について
- 入院されている方へ
- 【更新】医療費一部負担金の免除期間の延長のお知らせ
- 国民健康保険被保険者で入院されている方へ
- 国民健康保険高齢受給者証の交付について
- 大熊町の国民健康保険から社会保険等に加入された方へ
- 医療機関での一部負担金免除証明書について
- 国保・後期高齢者保険の一部還付の6月1日から受付について
- 医療機関の窓口での取扱いの変更(7/1)について
- 更新分の国民健康保険証の郵送、医療費窓口負担の猶予措置延長について
- 保険医療機関等での受診・窓口負担等について
- 国民健康保険の異動受付について
- お問い合わせ先
平成24年度国民健康保険被保険者証の一括更新(発送)について
現在交付している平成23年度の保険証の有効期限は、平成24年3月31日までとなっています。
このことに伴い、4月1日から使用していただく、平成24年度の保険証を、3月23日(金)に簡易書留郵便にて発送しました。(3月19日の安否情報をもとに発送)
安否住所によって送付先が違う場合があります。同一世帯員の保険証が届いていない場合は、一度ご家族にご確認ください。
郵便局からの配達は、件数が多いため順次配達されるとの事でしたので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。
また、万が一、保険証が手元に届かない場合は、4月2日(月)以降に役場住民課国保年金係までお問い合わせください。
- 簡易書留郵便とは
簡易書留郵便とは、普通郵便のように、郵便物を各家庭の郵便受けに入れるのではなく、郵便局の配達員が直接手渡しする方法で、受領印が必要となります。配達時にご不在の場合は、郵便局の配達員が「郵便物等お預かりのお知らせ」を置いていきますので、ご都合のいい日時に再配達を希望されるか、または、直接郵便局でお受け取りください。受け取り方など、詳しくは「郵便物等お預かりのお知らせ」でご確認ください。 - 有効期限の切れた保険証は、4月1日以降細かく切って破棄してください。
- 安否住所不明者・転出予定者への保険証発送はしていません。
- マル学保険証の対象者の方へは別途通知を送りますのでお待ちください。
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話 0242-26-3844(代表)
大熊町国民健康保険証の更新について
現在、大熊町国民健康保険の保険証の有効期限は、平成24年3月31日です。新しい平成24年度の保険証を、有効期限の切れる3月末日までにお手元に届くよう安否情報の住所をもとに簡易書留郵便にて郵送します。
【発送予定日は3月23日(金)です】
- 現在お使いの保険証は、平成24年3月31日まで使用し、有効期限が切れましたら細かく切って破棄してください。
- なるべく直近の安否情報の住所を使用しますが、安否情報の住所を変更された際には念のため郵便物の転送をおすすめします。
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話 0242-26-3844(代表)
入院されている方へ
大熊町国民健康保険及び後期高齢者医療保険へ加入している方で入院されている場合、住民税非課税世帯については、標準負担額減額認定証の申請をしていただくことで、入院時食事療養費および入院時生活療養費が減額となります。
該当する方は申請書を送付しますので下記までご連絡ください。
発効日は申請のあった月の1日からとなりますので、お早めに申請してください。(認定証を医療機関に提示しないと減額を受けられませんのでご注意下さい) ※平成24年2月29日で入院時食事療養費および入院時生活療養費の免除が終了してしまうため、平成24年3月1日以降入院される場合は申請が必要になります。
また、社会保険等その他の医療保険に加入されている方については、加入している保険から標準負担額減額認定証の交付を受けられる場合がありますので、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話 0242-26-3844(代表)
【更新】医療費一部負担金の免除期間の延長のお知らせ
【更新】柔道整復師〈接骨院等〉・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具費〈補装具〉の自己負担額の免除は平成24年2月29日で終了となります。
被災者の方々に実施されている医療機関を受診した際の一部負担金免除措置については、平成24年2月29日までとお知らせしていましたが、平成24年3月1日から1年間(平成25年2月28日まで)期間が延長されるました。(ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費にかかる自己負担分および柔道整復師〈接骨院等〉・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具費〈補装具〉の自己負担額の免除は平成24年2月29日で終了となります。)
なお、この制度は保険診療にかかる法定負担分(3割・1割など)の医療機関で被保険者が支払う一部負担金の免除措置であり、保険外診療分は通常どおり自己負担となります。
◆ 免除を受けることができる期間と対象者
- 対象者:東京電力福島原発事故による警戒区域等のすべての住民の方
(震災発生後、他市町村に転出した方を含む) - 期間:平成25年2月28日まで
- 大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していて、震災発生後他市町村に転出し、そこで国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方は、再度一部負担金免除証明書等の手続きが発生する可能性がありますので、現在お住まいの市町村にご確認ください。
◆ 大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方
平成24年3月1日以降医療機関を受診する際には、今までどおり医療機関窓口で保険証のみ提示することで一部負担金の免除を受けることができます。(平成24年9月30日までは免除証明書は不要です。その後の対応ついては、詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。)
◆ 社会保険等に加入されている方の一部負担金免除証明書について
全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。(注)
| (注) |
その他の医療保険にご加入の方で、引き続き窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要になります。 免除証明書についてご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へ直接お問い合わせください。 |
- 厚生労働省パンフレット PDF/293KB
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話 0242-26-3844(代表)
国民健康保険被保険者で入院されている方へ
入院する際に、医療費が高額になるのを防ぐため、加入している健康保険へ申請する「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」)についてお知らせします。
現在、交付している限度額適用認定証などについては、有効期限が平成23年7月31日までとなります。新しい限度額適用認定証などは、平成22年分の所得が確定していないことから、現在のところ交付をすることができません。今後の交付時期については平成22年分の所得が確定し次第ご案内します。
国民健康保険高齢受給者証の交付について
~国民健康保険に加入している70歳~74歳の方へ~
大熊町では、平成23年8月1日に高齢受給者証を更新します。また、新しい高齢受給者証は、7月25日より安否確認にご登録の住所へ郵送します。
今回の更新では、震災等の影響により平成22年分の所得が確定していないため、所得による一部負担割合の判定ができません。そのため、暫定的に一部負担金の割合が「2割(平成24年3月31日までは1割)」の高齢受給者証を交付します。
なお、平成22年分の所得が確定し次第、所得により負担割合が3割となる方に関しましては、改めて負担割合「3割」の高齢受給者証を交付します。
お手元に届きました高齢受給者証は、医療機関などを受診する際、必ず保険証と一緒に窓口へお持ちください。
- 高齢受給者証には一部負担金負担割合の記載がありますが、この度の震災等により、平成24年2月末日まで、医療機関に受診した際の「一部負担金」は免除されます。
大熊町の国民健康保険から社会保険等に加入された方へ
~社会保険等に加入したら、早めに国保の資格喪失手続きを!~
大熊町の国民健康保険に加入されている方が、社会保険など(本人・扶養)に加入された際には「国民健康保険資格喪失」の手続きが必要となります。この手続きをおこなわずにいると、社会保険に加入しているにも関わらず、国民健康保険にも加入している状態となり二重に保険料が課税される可能性がありますのでご注意ください。(加入先の社会保険では、国民健康保険資格喪失の届け出はできません)
役場窓口で手続きする場合
● 持参するもの
- 加入した社会保険などの保険証(加入した人全員分)・・コピーでも可
もしくは、社会保険等資格取得証明書 - 印鑑
- 今まで使用していた国民健康保険の保険証(社会保険等に加入した人全員分)
郵送で手続きする場合
● 役場に郵送するもの
- 加入した社会保険などの保険証(加入した人全員分)のコピー
もしくは、社会保険等資格取得証明書のコピー - 白紙の用紙に、①避難先の住所②大熊町の住所③社会保険などに加入した人全員の氏名・生年月日④連絡先(携帯等)を記入したもの
- 今まで使用していた国民健康保険の保険証(社会保険等に加入した人全員分)
【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号 0242-26-3844 (代表)
医療機関での一部負担金免除証明書について
大熊町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方につきましては、医療機関などに受診する際の「一部負担金免除証明書」は不要ですので、役場での手続きは必要ありません。(医療機関で保険証の提示をすることで、引き続き一部負担金の免除を受けることができます。)
【ご注意】
- 医療機関を受診する際には、必ず保険証を持参・提示し「役場で免除証明書は不要と説明を受けた」とお伝えください。
- 今のところ、免除期間は平成24年2月末日(入院時食事療養費については平成23年8月末日)までです。
- 避難先の市町村に転入された方につきましては、転入先の市町村にて免除証明書の申請手続きが必要になります。
- 社会保険などに加入されている方につきましては、役場ではなく加入している社会保険から免除証明書の発行を受けることになりますので、お勤め先事業所の保険担当者、もしくは加入されている社会保険などへお問い合わせください。(役場では免除証明書は 発行できません)
【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号 0242-26-3844 (代表)
国保・後期高齢者保険の一部還付の6月1日から受付について
6月1日から一部負担金等の還付申請を受け付けます【国保・後期高齢】
医療機関等の窓口での一部負担金等の還付申請(国民健康保険・後期高齢者医療保険)については、6月1日から申請を受け付けます。
免除の対象期間である平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間に、やむを得ず医療機関等で一部負担金等を支払った場合について、町へ申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。
の還付申請については、6月1日から受け付けをします。還付の対象となる方に対して、ご本人からの申出により、申請書をお送りします(下のリンクからダウンロードもできます)。
還付時期については、申請に係る審査等に時間を要するため、10月上旬を予定しておりますので、ご承知おき願います。後日、還付する際には通知します。
なお、社会保険等に加入されている方の一部負担金等の還付申請については、加入されている社会保険にお問い合わせください。
【還付対象】
医療機関等の診療に係る一部負担分、入院した際の食事療養費・生活療養費に係る一部負担分が対象となります。ただし、保険適用外の一部負担分については、還付対象外となります。
- 食事療養費・生活療養費の一部負担分については、平成23年8月31日までの療養が対象となります。
【提出書類】
| (1) | 国民健康保険の場合 | |
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| (2) | 後期高齢者医療保険の場合 | |
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【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号 0242-26-3844 (代表)
医療機関の窓口での取扱いの変更(7/1)について
7月1日から医療機関の窓口での取扱いが変わります
7月1日から、医療機関にて受診の際には保険証の提示が必要になり、窓口負担が免除になるためには一定の手続きが必要になります。お知らせ済みの内容ですが、再度ご確認をお願いします。
7月1日から保険証(被保険者証)の提示が必要です
医療機関にて保険診療を受ける際には、窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。被災証明書のみでは受診できませんので、お忘れなくご持参ください。
医療機関等の窓口での一部負担金等の免除証明書の取扱いは各医療保険により異なります
7月1日から医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要になります。
一部負担金については、平成23年3月11日から平成24年2月29日まで、入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額については、平成23年8月31日までの間に受けた診療等が免除の対象となります。
大熊町は現在、原子力発電所の事故に伴い町全域が政府の避難指示区域になっているため、保険証で住所の確認ができる大熊町の国民健康保険、または期高齢者医療に加入されている方については、7月1日以降は医療機関等の窓口で保険証(被保険者証)のみを提示することで、一部負担金は免除される予定です。
また、大熊町の国民健康保険、または後期高齢者医療以外の社会保険等に加入されている方については、加入されている社会保険に対して免除証明書の申請を行い、免除証明書の交付を受けることになります。
7月1日以降は、医療機関等の窓口では保険証(被保険者証)と免除証明書とを併せて提示することで、一部負担金は免除されます。
詳しくは、加入されている社会保険等にお問い合わせください。
なお、平成23年3月11日以降に大熊町から他の市町村へ転出した場合、国民健康保険、または後期高齢者医療に加入されている方については、転出先の市町村にて免除証明書を交付してもらう必要があります。
転出先の市町村の窓口では、「被災区域からの転入です」と一言申し出てくださいますようお願いします。
【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
電話番号
0242-26-3844 (代表)
更新分の国民健康保険証の郵送、医療費窓口負担の猶予措置延長について
平成23年度 更新分の国民健康保険証は、平成23年5月9(月)~13日(金)にかけて、町指定旅館・ホテル等に避難されている方への手渡しが無事終わり、それ以外に避難されている方へ、保険証を一斉に郵送しました。
簡易書留での郵送となりますので、よろしくお願いいたします。
また、当初、5月末日までだった医療費の窓口負担の猶予措置については、6月末日まで延長されました。7月以降の窓口負担の取り扱いについては、詳しく決まり次第ご案内いたします。
何か不明な点がありましたら、担当までご連絡願います。
保険医療機関等での受診・窓口負担等について
◆保険証がなくても受診ができます
東北地方太平洋沖地震により被災され、被保険者証を紛失した方や自宅等に残したまま避難された方は、当分の間、被保険者証を提示できない場合でも、保険医療機関等で保険診療を受けることができます。
| 対象となる方 | |
|---|---|
|
|
| 手続き | |
|---|---|
| 保険医療機関等を受診される際、次の事柄を受付で申し出てください。 | |
|
|
東北地方太平洋沖地震により被災された方のうち、一部負担金の支払が困難な方で、次の(1),(2)のいずれにも該当する方については、当面、5月まで、保険医療機関等での窓口負担の支払いが猶予されます。
| (1) | 災害救助法適用が適用されている被災地域の方(福島県内の全市町村が該当) ※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。 |
||||||||||||
| (2) | 次のいずれかに該当する旨を保険医療機関等に申し立てた方
|
国民健康保険の異動受付について
4月20日(水)より、国民健康保険の新規加入と資格喪失の異動受付を再開します。
現在、遠方に避難されていて異動届出が困難な場合は、郵便による届出も可能です。詳しくは、以下のとおりです。
| 会社を退職されて国保に加入する場合 | |
|---|---|
| (1) | 大熊町の住所・国保に加入する方の氏名・生年月日・連絡先を記入したもの (様式は任意) |
| (2) | 資格喪失証明書または離職票など社会保険の資格を喪失した証明書の写し |
| (3) | 年金手帳の写し |
| (4) | 郵便請求の場合は、あて先を記載し、80円切手を貼り付けた返信用封筒 |
| 社会保険に加入する場合 | |
|---|---|
| (1) | 大熊町の住所・国保に加入する方の氏名・生年月日・連絡先を記入したもの (様式は任意) |
| (2) | 資格取得証明書または社会保険証の写し |
| 保険証の交付時期 |
|---|
|
国民健康保険に加入されていて平成23年3月31日で有効期限が過ぎている方の保険証については、直近の安否情報をもとに、指定旅館等へ避難されている方には手渡しで、そのほかの県内・県外へ避難されている方には郵送等で交付します。 |
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
会津若松市役所 追手町第二庁舎内
電話 0242-26-3844 FAX 0242-26-3794
交通のご案内 ※地図内「市中央公民館」が出張所の場所になります。














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