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| 種類 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号 被保険者 |
自営業、農林漁業者、アルバイト、無職の方、学生で20歳以上60歳未満の方 | 社会保険庁が発行した納付書により保険料を納めます。年度途中の資格取得者(加入者)には随時発行されます。 |
| 第2号 被保険者 |
厚生年金、共済組合に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の方 | 厚生年金保険料・共済組合掛金として給料から天引きされますので、それとは別に国民年金保険料を納める必要はありません。 |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 | 第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が負担するため、納付の必要はありませんが、配偶者の勤務先へ第3号被保険者であることを申し出る必要があります。 |
| こんなとき | 必要なもの | 届出先 |
|---|---|---|
| 20歳になったとき | 印鑑・資格取得届書 | 第1号:住民課 国保年金係 第3号:配偶者の勤務先 |
| 会社を退職したとき | 年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類 | 住民課 国保年金係 |
| 配偶者の扶養から 外れたとき |
年金手帳・印鑑・扶養から外れた日が確認できる書類 | 住民課 国保年金係 |
| 任意加入するとき | 年金手帳・印鑑 | 住民課 国保年金係 |
| 国民年金証書、 手帳をなくしたとき |
印鑑、身分を証明できるもの | 第1号:住民課 国保年金係 第1号以外:社会保険事務所等 |
| 年金を請求するとき (老齢・障害・遺族) |
年金手帳または年金証書・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本・住民票謄本 ※障害・遺族は、さらに添付書類が必要になることもありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
第1号期間のみ |
| 保険料を納めるのが 困難なとき |
年金手帳・印鑑・所得証明書(1月1日以降転入の方のみ) | 住民課 国保年金係 |
| 学生で保険料を 納めるのが困難なとき |
年金手帳・印鑑・在学証明書または学生証のコピー | 住民課 国保年金係 |
| 未支給年金を 請求するとき |
死亡した方の年金証書・戸籍(除籍)謄本・住民票除票・請求者の戸籍謄本・住民票謄本・印鑑・預金通帳(郵便局以外) | 住民課 国保年金係 |
| 受給者が 死亡した とき |
死亡した方の年金証書・戸籍(除籍)謄本・届出人の印鑑 | 住民課 国保年金係 |