HOME ≫ 健康・医療・福祉・子育て ≫ 国民年金

健康・医療・福祉・子育て

国民年金

国民年金は老後、病気やけがの時など、人生の中で収入が得られにくい時期の生活を経済的に支える大切な制度です。人生の節目ともいえる結婚や就職、退職の時など届出を忘れないように注意しましょう。

■国民年金に加入しなければいけない方
種類 対象者 保険料
第1号
被保険者
自営業、農林漁業者、アルバイト、無職の方、学生で20歳以上60歳未満の方 社会保険庁が発行した納付書により保険料を納めます。年度途中の資格取得者(加入者)には随時発行されます。
第2号
被保険者
厚生年金、共済組合に加入している会社員・公務員などで原則65歳未満の方 厚生年金保険料・共済組合掛金として給料から天引きされますので、それとは別に国民年金保険料を納める必要はありません。
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が負担するため、納付の必要はありませんが、配偶者の勤務先へ第3号被保険者であることを申し出る必要があります。

 

■こんなときは届出を
こんなとき 必要なもの 届出先
20歳になったとき 印鑑・資格取得届書

第1号:住民課 国保年金係

第3号:配偶者の勤務先
会社を退職したとき 年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類 住民課 国保年金係
配偶者の扶養から
外れたとき
年金手帳・印鑑・扶養から外れた日が確認できる書類 住民課 国保年金係
任意加入するとき 年金手帳・印鑑 住民課 国保年金係
国民年金証書、
手帳をなくしたとき
印鑑、身分を証明できるもの

第1号:住民課 国保年金係

第1号以外:平年金事務所等
年金を請求するとき
(老齢・障害・遺族)

年金手帳または年金証書・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本・住民票謄本

※障害・遺族は、さらに添付書類が必要になることもありますので、詳しくはお問い合わせください。

第1号期間のみ
⇒住民課 国保年金係
第2号・第3号期間あり

⇒平年金事務所
保険料を納めるのが
困難なとき
年金手帳・印鑑・所得証明書(1月1日以降転入の方のみ) 住民課 国保年金係
学生で保険料を
納めるのが困難なとき
年金手帳・印鑑・在学証明書または学生証のコピー 住民課 国保年金係
未支給年金を
請求するとき
死亡した方の年金証書・戸籍(除籍)謄本・住民票除票・請求者の戸籍謄本・住民票謄本・印鑑・預金通帳(郵便局以外) 住民課 国保年金係
受給者が
死亡した とき
死亡した方の年金証書・戸籍(除籍)謄本・届出人の印鑑 住民課 国保年金係

 

【お問い合わせ先】
TEL:(0240)23-2008(直通) [住民課 国保年金係]

ページトップへ