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健康・医療・福祉・子育て
介護保険
加入者
■65歳以上の方は第1号被保険者
介護サービス・介護予防サービスを利用できる方

・介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
※介護が必要となった原因は問われません。
■40歳以上64歳の方は第2号被保険者
介護サービス・介護予防サービスを利用できる方

・
介護保険で対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた方。
※交通事故などが原因の場合は、介護保険対象外となります。
※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には次の16種類が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靱帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン症
- 骨折を伴う骨祖しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 関節リウマチ
- 脊柱管狭窄症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 末期がん
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、
「基準額」をもとに決まります。
大熊町の基準額 45,600円(年額)
| 所得段階 |
対象となる方 |
保険料の調整率 |
保険料(年額) |
| 第1段階 |
●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 |
×0.5 |
22,800円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税の方で、 前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
×0.5 |
22,800円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税の方で、 第2段階に該当しない方 |
×0.75 |
34,200円 |
| 第4段階 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが本人は市町村民税非課税の方 |
基準額×1.0 |
45,600円 |
| 第5段階 |
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
×1.25 |
57,000円 |
| 第6段階 |
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方 |
×1.5 |
68,400円 |
保険料の納め方
納め方は受給している年金※の額によって2通りにわかれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。
老齢福祉年金は対象にはなりません。
普通徴収......受給している年金が年額18万円未満の方は納付書で各自納めます。
特別徴収......受給している年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
!本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
増額分の納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
- 年度途中で外の市町村から転入した
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになったなど
特別徴収の対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の
おおむね6ヶ月後から天引きになります。それまでは、納付書でおさめます。
【お問い合わせ先】
TEL:(0240)32-2111[住民課 介護保険係]
(0240)32-3113[大熊町地域包括支援センター]
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