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健康・医療・福祉・子育て

福祉サービス


 


 

出産祝金等支給
 人的資源の確保と健全な児童を育成し、町勢の発展を図るため、出産祝金が支給されます。
 ただし、大熊町に住所を有し、現に生活をしていることが条件です。
■出産祝金の額

 第1子、第2子 ・・・ 50,000円
 第3子以降 ・・・200,000円
 
 更に、児童の健全な成長を祝い、小学校に入学する児童を扶養する方に対し就学時祝金
 が支給されます。
 ただし、大熊町に住所を有し、児童が小学校に入学することが条件です。 
 

■就学時祝金の額

 新1年生1人あたり 50,000円
 

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乳幼児医療費
 0歳から修学前(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児の医療費(食事医
 療費一部負担金を含む)を助成します。双葉郡内といわき市内の指定医療機関において
 負担額21,000円以下は窓口負担が無料になります。
 ただし、高額療養費等が支給されている場合は、その額を控除した額です。
 
■手続きの方法

 助成を受けようとする社会保険加入者の方は、受給資格登録申請書を提出し、受給資格証
 の交付を受けて下さい。
 国民健康保険加入の方は、手続きの必要はありません。
 
 ※社会保険加入の方は保険証と受給者証を、国民健康保険加入の方は保険証を指定医療
 機関窓口で提示しないと窓口無料となりませんのでご注意下さい。
 
 ※指定医療機関以外での受診、負担額21,000円以上の場合、又は受給者証を忘れて窓口
 無料化にならなかった場合は、今までどおり申請書を医療機関に証明してもらい役場に提出
 して下さい。(※児童医療費助成も同じ)
 

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児童医療費
 平成21年4月より小学1年生から中学校3年生までの児童の医療費(食事療養費一部負担
 金も含む)を助成いたします。
 ただし、高額療養費等が支給されている場合は、その額を控除した額です。

■手続きの方法

 ※乳幼児医療費助成と同じ手続きが必要となります。 

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児童手当
 児童手当は小学校6学年(12歳に達する日以後の3月31日まで)までの児童を養育して
 いる方に支給されます。家庭における生活の安定と時代を担う児童の健全な育成及び資
 質の向上を目的としています。

■手当の額

 3歳未満(3歳に達した月まで)
 出生順位にかかわらず 月・・・・・10,000円
 
 3歳以上(3歳に達した翌月から)~12歳まで(12歳に達する日以後の最初の年度末)
 第1子・・・5,000円 第2子・・・5,000円 第3子以降・・・10,000円
 
 ※18歳に達すると児童に該当しなくなり出生順位からはずれます。
 
 ※次のような場合は、手当は支給されません。
 ・前年(1月から5月までの分の手当てについては、前々年)の所得が一定額以上の
  場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
 

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児童扶養手当
 父と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるため
 に、父親のいない児童や、心身に一定の障害のある父親をもつ児童を養育している母、
 または、母親に代わってその児童を養育している方に対して支給されます。

■手当の額

 児童1人のとき ・・・月額 41,720円
 児童2人のとき ・・・5,000円加算
 児童3人以上のとき ・・・児童1人増すごとに3,000円加算
 また、所得に応じて支給額が変わります。

 ※次のような場合は、手当ては支給されません。
 ◆児童が児童福祉施設に入所している場合
 ◆児童・母・母の代わりに養育者が公的年金を受けることができる場合
 ◆児童が、障害のある父に支給される公的年金の加算対象になっている場合
 ◆受給資格者や扶養義務者の所得が限度額を超えた場合
 

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特別児童扶養手当
 心身に中度、または重度の障害をもつ20歳未満の児童を養育している父、母、若しくは
 父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

■手当の額

 1級(児童1人につき)・・・月額 50,750円
 2級(児童1人につき)・・・月額 33,800円

 ※次のような場合は、手当は支給されません。
 ◆児童が児童福祉施設に入所している場合
 ◆児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合
 

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ひとり親家族医療費助成
 ひとり親家庭の母又は父とその児童(満18歳までの児童)及び父母のない児童(その
 児童に養育者がいる場合は、その養育者)の医療費を助成する事業です。(食事療養費
 一部負担金を含む)を助成します。
 ただし、高額療養費等が支給される場合は、その額を控除し、更に1世帯ごとに合算した
 額から1,000円を控除した額です。
 
 ※次のような場合は、助成されません。
 ・前年度の所得額が児童扶養手当法に基づく所得額を超える場合


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身体障害者手帳
 体の、視覚(目)、聴覚・平衡(耳)、音声・言語(のど)、肢体(手・足)、心臓、呼吸器(肺)、
 腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に障害のある方で、県知事の認定を受けた方
 は「身体障害者手帳」を受けられます。

 ◆まず、住民課福祉係にご相談ください。
 ◆つぎに、指定医師に診断書を書いてもらうようになります。
 ◆手帳の交付(県知事の認定)

 手帳取得に必要なもの:申請書・印鑑・指定医師の診断書・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

 ※申請書・診断書の用紙は、住民課福祉係にあります。
 障害名及び程度等級により、各種サービスが受けられます。
 

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補装具
 在宅で、身体障害者手帳をお持ちの方に、体の障害を補うための用具の交付と修理を行っています。
対象者補装具の種類
肢体不自由義肢、装具、座位保持装置、車イス、電動車イス、歩行器、歩行補助つえ
視覚障害盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害補聴器
その他重度障害者用意思伝達装置


※利用者負担は原則として定率(1割)となりますが、家族の方の所得税や町民税の額により上限月割があります。
 

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重度障害者等に対する日常生活用具
 障害のある方の日常生活又は社会生活の利便性を図るため、日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
対象者日常生活用具の種類
視覚障害ポータブルレコーダー、点字タイプライター、点字器、拡大読書器など
聴覚障害通信装置、情報受信装置など
音声・言語障害人工咽頭など
肢体不自由特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフトなど
内部障害

ストマ用装具、収尿器、透析液加湿器、ネブライザーなど

(上記に記載している物以外にも日常生活用具があります。)

※利用者負担は原則として定率(1割)となりますが、家族の方の所得税や町民税の額により上限月割があります。
 

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重度心身障害者医療費給付事業
 重度障害者の医療費(入院時の食費は除く)の一部を給付(医療保険の自己負担分を還付)します。
 ただし、高額療養費等が支給される場合は、その額を控除した額です。
■対象となる方:

 生活保護を受けていない方で、
◆身体障害者手帳1・2級
◆療育手帳A
◆保健福祉手帳1級
◆身体障害者3級内部障害者の方
◆療育手帳Bと身体障害者手帳を所持している方
◆保健福祉手帳2級以下と身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方

 大熊町におきましては所得制限がありません。
 申請のしかたについては住民課福祉係にお問い合わせください。
 

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人工透析患者通院交通費の助成
 身体障害者手帳の交付を受けた方で、腎臓の機能を更生するため医療機関に通院し人工透析の治療を受けている方に、通院に要した交通費の一部を助成します。

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重度身体障害者ホームヘルプサービス
 重度の障害があるため、日常生活を営むのに著しく支障がある障害者がいる家庭に伺って、身体や家事のお世話をいたします。
 派遣対象は、重度の身体障害者がいる家庭で、障害のある方 又はその家族が障害のある方の介護等のサービスを必要とする場合。
 ※介護保険サービスを受けている方は対象にはなりません。

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在宅重度身体障害者ショートステイ事業
 家庭で重度の身体障害者を介護している方が、病気や冠婚葬祭、旅行、介護疲れなどの理由で一時的に介護ができなくなったとき、身体障害者の方を一時的に更生援護施設でお世話します。

 ※介護保険サービスを受けている方は対象にはなりません。

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日常生活用具給付等
 自立した生活の維持並びに介護者の介護負担の軽減を図るため日常生活用具の給付、貸与を行い介護家族の支援をいたします。
【給付】
 電磁調理器、火災警報機、自動消火器、入浴補助用具、歩行支援用具
【レンタル】 
 ベッド、車イス(介護保険給付・貸与が優先されます。)
■生計中心者の所得に応じた金額

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介護用品給付
 ねたきり等により常時おむつの使用を要する高齢者におむつ等の介護用品の購入費として給付券(5千円)を交付し介護家族の支援をいたします。
【購入できる介護用品】
 各種おむつ(尿取りパット、パンツタイプ含む)、清拭剤、消臭剤、ドライシャンプー、清拭布、手袋

■サービスを利用できる方
 概ね65歳以上の高齢者で、心身の障害及び疾病等の理由により寝たきり等で介護を要する方です。
 

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介護慰労手当
 寝たきりの高齢者や重度の痴呆性老人の介護にあたっている方に手当てを支給して在宅介護の支援をいたします。

■支給対象者
 概ね65歳以上のねたきり、または、重度の痴呆性老人を在宅介護している方です。

■手当ての額
 1カ月 15,000円
 

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訪問理美容サービス
 理容院、美容院に出向くことが困難な高齢者が手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため 自宅に訪問しサービスの提供をいたします。

■サービスを利用できる方
 概ね65歳以上の高齢者で心身の障害や疾病等の理由により理美容の利用が困難な方です。

■費用
 通常の理美容料金になります(出張経費の負担はありません)。
 

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生活支援ショートステイ
 ひとり暮らしのおとしよりが体調不良によって一時的に介護を要することになった時や冠婚葬祭によりおとしよりの世話をする方が不在になった時など、老人短期入所施設において一時的にお世話をいたします。

■サービスを利用できる方
 介護保険制度の給付対象者とならない、概ね65歳以上のひとり暮らしの世帯、高齢者夫婦世帯、またはこれに準ずる世帯の方で一時的に施設入所の支援を必要とする方です。

■費用
  1日 1,730円(利用日数は6カ月に14日以内です)
 

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配食サービス
 ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦の世帯に、1日1食、週6回以内で、希望に応じて、栄養のバランスのとれた安心な食事を居宅に配達するサービスです。
■サービスを利用できる方

  概ね65歳以上のひとり暮らしの世帯、高齢者夫婦世帯、またはこれに準ずる世帯で、心身の障害や疾病等により食事の調理が困難な方です。
 

■費用

  1食 200円
 

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軽度生活援助サービス
 ひとり暮らしのおとしよりや、高齢者夫婦世帯の方などが継続的に自立した生活ができるように日常生活の中で必要とされるサービスの提供を行います。
■サービス例

 ◆ホームヘルパー派遣 ◆外出援助(通院介助、買い物等) ◆洗濯、掃除
 ◆家回りの手入れ ◆自然災害の防備 ◆住宅の軽微な修繕、補修 ◆食事、食材の確保
 月2回 1日4時間以内
 

■サービスを利用できる方

 概ね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者夫婦世帯の方、またはこれに準ずる世帯で、日常生活に支援を要する方です。
 なお、ホームヘルパーの派遣サービスの対象者は、介護保険制度の給付対象とならない方に限ります。
 

■費用

 一般 1回 500円
 

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外出支援サービス
 生きがい活動事業などの福祉サービスの場や医療機関へ送迎をするサービスです。
  また、車イスで同乗できる車両を貸出し移送の支援をいたします。
■サービスを利用できる方

 概ね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者夫婦世帯
 または、これに準ずる世帯の方や心身の障害があって一般の交通機関の利用が困難な方です。
 

■費用

 無料
 

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寝具乾燥消毒サービス
 身体機能が衰え寝たきり状態になった方の寝具類について、乾燥・消毒をするサービスです。
■サービスを利用できる方

 ◆概ね65歳以上の寝たきり高齢者
 ◆身体障害者の方で寝たきり状態にある方
 

■サービス内容

  寝具類等の水洗い・乾燥・消毒
 

■費用

 無料
 

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快適住宅改造助成事業
 身体機能が衰えた高齢者等が安心して快適な暮らしができるように、住まいの改良について必要な助成をいたします。
■サービスを利用できる方

 ◆概ね65歳以上の高齢者で日常生活に介護を要する方
 ◆身体障害者1級又は2級で日常生活に介護を要する方
 ◆療育手帳Aの方で日常生活に介護を要する方
 

■助成対象となる改造内容

 ◆手すりの取り付け
 ◆床段差の解消、滑り防止
 ◆洋式便所等への便器の取り替え
 ◆引き戸等への扉の交換
 

■助成額

  ●介護保険制度で認定を受けた対象者
 改造に要する経費の10分の9の額 (ただし、対象改造経費が10万円以上で、助成額は40万円が限度)
※介護保険給付対象者は、介護保険給付額を控除した額となります。
●介護保険制度の認定を受けない対象者
 改造に要する経費の10分の9の額 (ただし、対象改造経費が10万円以上で助成額は20万円が限度)
 

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お問い合わせ先
TEL:(0240)32-2111  FAX:(0240)31-0078[住民課 福祉係]

 

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