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国民健康保険は、被保険者の病気、負傷、出産、死亡に対して必要な保険給付(診療等)を行うことを目的としています。
運営は住所地の市町村が行い、被保険者の保険料(税)によって支えられています。
会社の健康保険や公務員の共済組合に加入している人、生活保護を受けている人以外の全ての人が、職業や年齢に関係なく国保に加入します。
国保も他の健康保険も同じで、必ずどこかの保険に加入しなくてはなりません。他の保険が切れた場合は、14日以内に国保の加入手続きをしましょう。
| こんなとき | 届出に必要な書類 | |
|---|---|---|
| 国保への 加入 | 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書・印鑑 |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 職場の健康保険を脱退した証明書・印鑑 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者の脱退証明書等・印鑑 | |
| 子供が生まれたとき | 国保保険証・印鑑 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書・印鑑 | |
| 国保からの 脱退 | 他の市町村に転出するとき | 国保保険証・印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険の保険証、又は健康保険の健康保険加入証明書・国保保険証・印鑑 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 国保保険証・死亡を証明するもの・印鑑 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 国保保険証・保護開始決定通知書・印鑑 |
保険給付は、大きく分けて2種類に分かれます。
・現金給付・・・高額療養費や療養費など現金(口座振込)で支給するもの
・現物給付・・・病院から直接支給されるもの(診療や処置、薬など)
| 現金給付 | |
|---|---|
| 高額療養費 | 同じ月内に医療費の自己負担が高額になったとき申請して認められれば支給 |
| 療養費 | やむを得ない理由により、療養の給付を受けられなかったり、保険証が提示でなきなかった場合に申請して認められれば支給 |
| 特別療養費 | 資格証明書を医療機関等に提示し、10割支払った場合、7割分(年齢や所得により異なる)を申請して認められれば支給 |
| 海外療養費 | 海外に渡航中に療養を受けた場合、帰国後7割分を申請して認められれば支給 |
| 移送費 | 病気などで移動が困難な人が、医師の指示により緊急を やむを得ず入院や転院などをして、移送に費用がかかったとき、申請して認められれば支給 |
| 治療用装具 | 保険医が治療上の必要性を認めた治療用装具を購入した場合、装具の種類により装具費の一部を支給 |
| 出産育児一時金 | 国保加入者が出産したとき、申請により支給。妊娠12週 (85日)以降であれば、死産や流産でも支給 |
| 葬祭費 | 国保加入者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給 |
| 現物給付 | |
|---|---|
| 療養の給付 | 病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(年齢や所得により異なる)を支払うだけで医療を受けられます。 |
| 入院時の食事代 | 入院したときの食事代は、標準負担額だけを自己負担します。残りは国保が負担します。 |
| 特定疾病 | 高額な治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院の窓口に提示すれば、窓口の自己負担額は一定となります。 |
| 訪問看護療養費 | 医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として負担するだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。 |