- 福島県借上げ住宅再契約等手続きについて
- 福島県借上げ住宅等の住み替えの手続きについて
- 福島県内の応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る家賃等返還(遡及措置)について
- 福島県借上げ住宅等の住み替えの手続きについて
- 県外における民間借上げ住宅の特例措置について
- 家賃等の上限変更について
- 福島県借上げ住宅特例措置について
- お問い合わせ先
福島県借上げ住宅再契約等手続きについて
福島県借上げ住宅制度は災害救助法に基づき行われている制度で、3月31日で今年度の契約が終了します。
借上げ住宅制度をご利用の皆さまは、4月1日付けで再契約の手続きが必要となります。
内容は下記のとおりになりますので、確認をお願いします。
| (1) | 申請時と内容に変更がなければ入居者の方が行う手続きはありません。ただし、大家あるいは仲介業者から入居の継続の意思確認が行われる場合がありますのでご留意ください。 ただし、この制度は貸主の方の協力(物件の貸与)により成り立っている制度です。貸主の方の都合等で契約継続を断られる場合があり、継続できない場合は退去(住み替え)していただく必要があります。(福島県より別途個別にご連絡いたします)。 その場合、原則借主が物件を探し、新たな賃貸契約をしていただくこととなりますが、県及び町でも可能な限りご相談に応じます。 |
| (2) | 退去する場合は仮設住宅等使用終了届の提出が必要です。 届出はできるだけ早期に、かつ退去予定日の1ヶ月前までに大熊町役場建設課へ提出してください。 |
| (3) | 借上げ住宅へ入居されている人員に増減が生じるなど、申請時と内容が変わる場合は「福島県借上げ住宅変更契約書」を提出する必要があります。該当する事象が生じてから速やかに大熊町役場建設課までお知らせください。 |
- 福島県借上げ住宅の契約終了期間は入居時期に依らず、平成26年3月31日となります。
- 県外で借上げ住宅制度をご利用の方は、現在お住まいの自治体へお問合せください。
【お問い合せ先】
大熊町役場 建設課
電話 0242-26-3844 代表
福島県内の応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る家賃等返還(遡及措置)について
福島県では、平成23年3月11日以降、避難のため被災者自らが入居した県内の民間賃貸住宅に係る家賃等返還について、福島県内での取扱いを以下のとおりとし、県内の応急仮設住宅等に入居するまでの間に、被災者が、既に支払った家賃などをさかのぼって負担します。
1 対象世帯
東日本大震災により住家が全壊等し居住する住家がない世帯、または、原子力事故による避難指示等が出ている地域内から避難している世帯で、自らの資力では住宅を得ることができない世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯。
| (1) | 避難のため入居していた県内の民間賃貸住宅を、福島県借上げ住宅に切り替えた世帯 | |
| (2) | 避難のため入居していた県内の民間賃貸住宅から、県内の別の応急仮設住宅等に住み替えた世帯 |
2 対象期間
東日本大震災発生日の平成23年3月11日から県内の応急仮設住宅等に入居するまでの間で、県内の民間賃貸住宅に入居していた期間。
3 対象費用
対象期間内に対象世帯が負担した敷金、礼金、仲介手数料、損害保険加入費用(入居に伴う借家人賠償保険、家財保険等)、家賃(駐車場代を含めることを可とする)、管理費、共益費。
4 申請受付期間
平成23年8月12日(金)~平成23年10月31日(月)
- 平成23年10月31日(月)必着
5 申請様式
福島県ホームページからダウンロードするか、福島県へお問い合わせください。
|
- 大熊町役場建設課でも入手できます。
【お問い合せ先】
福島県災害対策本部 遡及措置担当
電話024-522-6511、6512
福島県借上げ住宅等の住み替えの手続きについて
既に福島県借上げ住宅賃貸借契約を締結しており、乳幼児を除く入居人数が5人以上の世帯が、現在入居している借上げ住宅とは別の借上げ住宅、または建設型の応急仮設住宅に転居しようとする場合、それが生活再建や居住環境の改善のための転居であれば、一度に限り住み替えることができます。
住み替えの手続きは、1~2により行ってください。
1 退去手続き
| (1) | 入居者は使用終了届を一部作成し、役場へ提出してください。
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| (2) | 町から県(建設事務所)を経由して、各協会へ解約の申し入れを行います。 | |
| (3) | 協会は申入書を受理し、仲介業者または貸主に通知します。 | |
| (4) | 申入書に記載の解約日をもって、契約を解除します。 | |
| ※ 住み替えは、契約期間が重複できません。 | ||
2 借上げ手続き
新規借上げ特例措置と手続きは同じです。リンク先をご覧になり、役場窓口までお申し込みください。
3 その他
自らが建設した住宅等に転居する場合は退去の手続きのみを行います。
大熊町役場 会津若松出張所 建設課 電話 0242-26-3844 (代表)
- 現在、電話が非常につながりにくくなっています。申し訳ありませんが、時間をおいておかけ直しください。
- 担当者がふさがっていてすぐに回答できないことも多いため、その場合は要件をお伺いし、改めてこちらからご連絡します。
県外における民間借上げ住宅の特例措置について
現在、東北6県、栃木県、埼玉県、東京都、川崎市、新潟県、長野県、静岡県、兵庫県、沖縄県では、民間賃貸住宅を借上げ住宅として避難されている方々を受け入れています。
【更新】
「神奈川県」 「千葉県」 「群馬県」を追加しました。
各種リンク先を追加しました。
詳しくは、直接各都県、もしくは以下「福島県のお問い合わせ先」へご相談ください。
下のリンク先「全国賃貸住宅経営協会」のページでは、全国の都道府県・市町村の住宅支援状況のリンク先が掲載されています。
各都県 住宅情報リンク
- 青森県 総務部生活再建・産業復興局
- 岩手県 復興局
- 秋田県 被災者受入支援チーム
- 山形県 土整備部建築住宅課
- 宮城県 保健福祉部保健福祉総務課災害救助法対応チーム
- 福島県 土木部建築総室 建築住宅課
- 栃木県 災害対策本部
- 群馬県 総務部震災被災者支援室
- 埼玉県 都市整備部住宅課
- 千葉県 健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室
- 東京都 都市整備局
- 神奈川県 安全防災局危機管理部災害対策課
- 川崎市 まちづくり局市街地開発部住宅整備課
- 新潟県 広域支援対策課
- 長野県 危機管理部危機管理防災課
- 静岡県 くらし・環境部 建築住宅局住まいづくり課
- 兵庫県 整備部住宅建築局公営住宅課
- 沖縄県 被災者受入対策チーム
福島県のお問い合わせ先
- 県内の住宅相談全般
被災者住宅相談窓口専用ダイヤル 024-521-7698・7867 - 県外に避難された方の相談
県外避難者支援担当 024-523-4157
その他のお問い合わせ先
- 宅建業者の方の相談
下記団体に加盟している方は、それぞれの加盟団体までご相談ください。
(社)全日本不動産協会福島県本部 024-939-7715
(社)福島県宅地建物取引業協会 024-531-3445
(社)全国賃貸住宅経営協会福島県支部 080-3521-0083・0084
不動産相談ホットライン(不動産流通近代化センター)
0120-913-241
家賃等の上限変更について
自ら賃貸住宅に入居した方は、従前の要件として「家賃等が6万円以下のもの」とありましたが、「入居者が5人以上の世帯(小学生以上)は9万円以下のもの」に変更となりました。
福島県借上げ住宅特例措置について
自ら賃貸住宅に入居した避難者の皆さまへ【福島県借上げ住宅特例措置】
【更新】
従前、「2 住宅要件」により「家賃等が6万円以下のもの」としていましたが、「家賃等が6万円以下もの、小学生以上の入居者が5人以上の世帯は9万円以下のもの」となりました。詳しくは、記事をご覧ください。
大熊町では、震災(原子力事故等を含む)により避難を余儀なくされ、自ら民間賃貸住宅に入居した避難者のうち、次の要件を満たす世帯を対象に、賃貸した住宅を福島県が借上げ住宅に切り替えして家賃を負担する『福島県借上げ住宅特例措置』の申込の受け付けを開始します。
1 世帯要件
- 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯
- 民間賃貸住宅を賃借する契約を締結し入居若しくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難である世帯
- 諸般の事情(高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学、通勤、避難所の期間制限等)により、避難所等での生活が困難であると町が認める世帯
2 住宅要件
- 福島県内の民間賃貸住宅
- 家賃等が6万円以下のもの(入居者が5人以上の世帯(小学生以上)は9万円以下のもの)
- 耐震性が確認されたもの
- 貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることに了承した民間賃貸住宅
3 入居期間
原則として1年間です。ただし、特別の事情がある場合には入居期間を最長2年まで延長できます。
4 経費の負担
- 5月1日以降の家賃は、福島県が負担します。
- 5月1日以降の借上げ物件の退去時の修繕負担金は、家賃の2ヵ月分を上限とし福島県が負担します。
- 5月1日以降の借上げ物件の仲介料は、家賃の半月分を上限とし福島県が負担します。
- 5月1日以降の借上げ物件の損害賠償保険料は、福島県が負担します。
- 光熱費、共益費等の生活費は、入居者負担となります。
- 4月30日以前に契約した借上げ物件の敷金、礼金及び更新手数料等は、入居者負担となります。
5 申し込みについて
大熊町借上げ住宅申出書に必要事項を記入し、下記様式をダウンロードの上、添付書類を添付願います。様式がダウンロードできない場合は、役場でも用意しています。
- (1) 申出書ダウンロード (PDF/60KB)
- (2) り災証明書(*)、または被災証明書(無い場合は免許証か保険証)の写し
- (3) 賃貸借契約書(必要事項を明記し署名押印等があるもの)。 未契約の場合は家賃、耐震性、間取り等住宅の概要がわかるもの。
(*)り災証明書
被災証明書ではありません。現在は、津波の被害があった地域のみに限定して発行しています。詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。
6 受付日時
5月10日(火)から 9~17時 ※日にち、時間を厳守願います。
7 その他
- 審査結果は、後日通知します。
- 電話による申込は、受け付けていません。
- この特例措置の対象となれば、日本赤十字社からの「生活家電セット」が寄贈されますので、必要な方はお申し出ください。
お問い合わせ先
大熊町役場 会津若松出張所 建設課
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
会津若松市役所 追手町第二庁舎内
電話
0242-26-3844 代表(9~17時) FAX 0242-26-3794














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