東日本大震災に係る食費居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて


 
◆ 介護サービス費一部負担金免除期間が延長されました

 介護サービス費一部負担金免除措置については、平成24年2月29日までとお知らせしていましたが、免除期間が1年間延長され、平成25年2月28日までとなりました。



◆ 食費・居住費に対する一部負担金補助措置が終了します

 介護保険施設入所等に伴う、食費・居住費に対する一部負担金補助の期限は、平成24年2月29日までとなり、3月以降は、一部負担金が発生します。



◆ 負担限度額認定証を送付いたします

 負担限度額認定証の発行を延期しておりましたが、平成23年度所得確定により、現在、サービスを利用している方には、認定証を送付いたします。

 ただし、平成23年7月に発行していました仮の認定証に関しては、変更となりますのでご了承ください。
  • 3月以降、新規でショートステイ等を利用する場合は、下記の申請書を提出してください。

介護保険負担限度認定とは…

 介護保険施設〔老人福祉施設・老人保健施設・療養型医療施設〕に入所(長期入所・短期入所)すると、食費・居住費を負担することになります。一定の条件を満たす方には、食費・居住費の利用者負担限度額を設定し、それを越えた部分については、介護保険から給付し、利用者負担を軽減します。

● 介護施設等に入所(長期・短期)した場合の1日当たりの基準費用額
施設の種類 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
介護老人福祉施設 1,150円 320円 1,970円 1,640円 1,380円
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
1,640円 320円 1,970円 1,640円
施設によって独自で費用額を定めているところもあります。

● 1日当たりの食費・居住費の自己負担限度額
区分 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
生活保護受給者の方等 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が市町村民税非課税で、前年度の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 490円
(420円)
320円 820円 490円 390円
世帯全員が市町村民税非課税で、前年度の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以上の方 1,310円
(820円)
320円 1,640円 1,310円 650円
従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合またはショートステイを利用した場合の額です。




◆ 今後も被保険者証の提示により免除が受けられます

 平成24年3月1日以降介護サービスを利用する際には、今までどおり介護事業所に被保険者証を提示することで一部負担金の免除を受けることができます。




お問い合わせ先
 大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉課 介護保険係
 電話 0242-26-3844(内線517・519)




東日本大震災に係る食費居住費等に関する補助の適用期間の取扱いについて


  1. 介護保険施設等の食費および居住費に関する補助の適用期間については、平成23年8月31日までとなっていましたが、被災地の状況等を踏まえ、平成23年9月以降も、当分の間、これを継続することが決定となりました。
  2. 現在、大熊町は免除証明書を平成23年8月31日までの期間で発行していますが、厚生労働省の通達により免除証明書を不要とすることとなりました。今後は、免除証明書なしで、食費居住費 する補助を受けることができます。
  3. 食費及び居住費等に関する補助の適用期間の終了時期については、追って連絡いたします。




介護保険料減免措置について


 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示、または、同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者は、全額を免除することとなりました。

 今年度の介護保険料に関しては、賦課いたしません。

 なお、4月年金天引き分で介護保険料を納付された方は、今年度中に還付する予定でおりますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。




介護認定有効期間の延長について


 震災の影響により要介護認定の更新ができない状態になっています。大熊町としては、現在のところ申請を不要とし、前回の認定を1年間延長することとしました。

 区分変更は申請できますので、状態に変化が生じた場合はご連絡ください。
  • 有効期間満了前に1年間延長した被保険者証を避難先へ送付いたします。避難先を変更された方は、下記の連絡先に連絡ください。





◆ 介護保険に関する問い合わせ

大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉課 介護保険係
電話 0242-26-3844(内線517・519)







◆ 避難先変更の連絡先

大熊町役場 会津若松出張所
電話 0242-26-3844(代表)
FAX  0242-26-3893





平成24年2月末までの介護利用料免除について


介護利用料免除は、平成24年2月末までの予定です
 厚生労働省老健局介護保険計画課より、東日本大震災で被災した被保険者の介護サービス利用料の自己負担免除等について通知がありました。

 介護サービス利用料については、6月末まで猶予期間が延長し、免除期間は、平成24年2月29日までの間です(厚生労働大臣が定める日まで)。


1 利用料の免除証明書は被保険者証で代用になります

 大熊町は現在、原子力発電所の事故に伴い町全域が政府の避難指示区域になっているため、介護保険被保険者証で住所の確認ができる大熊町の介護保険被保険者の方については、被保険者証の提示により、免除証明書の代用になります。


2 食費・居住費に対する補助申請について

 被災した介護保険施設入所者の食費・居住費に対する補助の期限について、今年8月31日までの予定です。ただし、期間が延長される可能性もあります。

 補助の対象者は、「介護保険負担限度額認定証」を介護事業所等に提示する必要があります。今まで認定を受けていた方に関しては申請は不要ですが、新規の方は、申請が必要になります。


【提出書類】




【お問い合わせ先】
大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉課
電話 0242-26-3844 (代表)





介護保険・特別徴収・要介護認定・利用料等について


 介護保険料については、去る4月15日(金)に特別徴収(公的年金からの天引き)が行われました。

 特別徴収については事前に準備期間を要するから、4月の天引きを停止することができず、たいへんご迷惑をおかけしておりますが、ご理解いただけるようお願いいたします。また、お知らせが遅れてしまい、申し訳ございませんでした。

 6月以降の特別徴収は停止する手続きを進行めており、平成23年度の介護保険料の取扱いについては、決定次第、改めてお知らせします。

 なお、後期高齢者医療保険料や国民健康保険税、住民税等についても同様の取扱いとなりますので、ご了承ください。




「東北地方太平洋沖地震」により被災した要介護者等への対応
1 要介護認定(要支援認定を含む)について

  1. 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた方に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。

  2. 要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う方が、(1)の事情により被保険者証の提示ができない場合でも、申請を受理することができる扱いとします。

  3. 既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことが可能とされました。

  4. 要介護認定の更新申請をすることができる方が、要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合でも、要介護認定の更新申請があったものとみなして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとします。

2 被災者に係る利用料等の取扱いについて

  1. 介護サービスの利用料等の支払いが以下(a)~(c)の理由で困難な方(他の市町村に転入した方も含まれます)については、申し立てをすれば、5月までの介護サービス分が5月末日まで支払いを猶予することが可能となりました。
    • 行方が明らかとなるまでの間、被保険者が、世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が身体に重大な被害を受け、もしくは長期入院したことにより、その収入が著しく減少した旨
    • 5月までのうち当該指示が解除されるまでの間、主たる生計維持者が行方不明(業務の廃止や失職等)である旨
    • 原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立ち退き、または屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、その指示に従い避難、または退避を行った旨


  2. サービス事業所等においては、(1)の申し立てをした方について、被保険者証等により住所を確認し、申し立ての内容を給付費の請求書類に記録してください。


請求の具体的な手続きは、今後、厚生労働省からお知らせがある予定です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。







連絡先


大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉課
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
電話番号
 (0242)26-3844(代表)