東日本大震災による被災車両に係る税制上の特例措置について
東日本大震災によって被災し滅失した自動車、原子力災害による警戒区域内用途廃止自動車(以下「対象区域内用途廃止等自動車」)及び代替自動車は、申請により以下の特例措置を受けることができます。
◆ 重量税
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◆ 自動車取得税
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◆ 自動車税・軽自動車税
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| 1.被災車両の代替車両の対象となる車両 | ||
| (1) | 被災した三輪以上の普通自動車・軽自動車の代替として取得した三輪以上の普通自動車・軽自動車(自家用から自家用、営業用から営業用の取得のみ該当) | |
| (2) | 被災した二輪車の代替として取得した二輪車(排気量は問いません) | |
| (3) | 被災した小型特殊自動車の代替として取得した小型特殊自動車 | |
| 2.申請窓口 | |||
| 普通自動車 | … | 代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県税事務所 | |
| 軽自動車 | … | 代替自動車の主たる定置場が所在する市町村軽自動車税担当部署 | |
※ 代替車両が大熊町に定置場を置く軽自動車である場合
| 申請に必要な書類 | |||||
| (1) | 軽自動車税非課税申請書 (様式は窓口のほか、このページからダウンロードできます。) |
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| (2) | 被災車両として、廃車されたことを証する書類として次の内1つ。 | ||||
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被災車両が三輪以上の普通自動車・軽自動車の場合 | ||||
| ア. | 地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例が適用になった旨の証明書、地方税法附則第57条第13項の規定による軽自動車税の特例が適用になった旨の証明書 | ||||
| イ. | 対象区域内用途廃止等軽自動車等証明書 | ||||
| ウ. | 自動車取得税非課税(納税義務免除)証明書 | ||||
| エ. | 登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書詳細証明の写し(被災車両と記載のあるもの) | ||||
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被災車両が二輪車の場合 | ||||
| オ. | 検査記録事項等証明書詳細証明の写し(被災車両と記載のあるもの) | ||||
| カ. | 軽自動車税申告書の写し | ||||
| キ. | 軽自動車税廃車申告受付書又は廃車証明書の写し | ||||
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被災車両が小型特殊車両の場合 | ||||
| ク. | 軽自動車廃車申告受付書の写し | ||||
| (3) | 上記に加えて、次の事項に該当する場合は必要書類が追加されます。 | ||||
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警戒区域から車両を持ち出し2ヶ月以内に用途廃止を事由に永久抹消した場合 | ![]() |
持ち出した日を証する書類、又は持ち出した日を記載した申立書 | ||
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二輪の軽自動車、原動機付自動車、小型特殊自動車の場合 | ![]() |
再使用及び譲渡しない旨の誓約書 | ||
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廃車を証明する書類上の名義と取得した車両の名義が異なる場合 | ![]() |
運輸支局等の登録担当者(窓口担当者)印が押印された被災者から買取(引取)を行い抹消登録手続きを行った旨の申立書 | ||
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被災車両の所有者が亡くなっている場合 | ![]() |
戸籍謄本又は、代替車両の所有者が被災車両の所有者の相続人であることがわかるもの | ||
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代理人による申請の場合 | ![]() |
本人からの委任状 | ||
| ◆ 様式ダウンロード | ||
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※ 代替車両が大熊町に定置場を置く普通自動車である場合
| 以下のリンクより県の手続きをご参照ください。 | |||
連絡先
大熊町役場 会津若松出張所 税務課
電話番号 0242-26-3844(代表)











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