東日本大震災による被災車両に係る税制上の特例措置について


 東日本大震災によって被災し滅失した自動車、原子力災害による警戒区域内用途廃止自動車(以下「対象区域内用途廃止等自動車」)及び代替自動車は、申請により以下の特例措置を受けることができます。


◆ 重量税
  • 東日本大震災により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会において自動車の永久抹消登録、自動車重量税に係る還付申告書を提出することにより自動車重量税が還付されます。
  • 平成24年3月11日までの平日、被災者支援として「東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故による被災者への自動車関係支援連絡会議」が手数料無料で代行。 電話 024-539-6262
  • 被災自動車の使用者であった方が、平成26年4月30日までの間に、代替車両を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、運輸支局又は軽自動車検査協会に自動車重量税に係る免税届書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。



◆ 自動車取得税

  • 大震災で滅失・損壊した自動車、「対象区域内用途廃止等自動車」の代替自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合については、自動車取得税が非課税となります。
  • 平成23年3月11日から現在までの間に、既に代替自動車を取得された方は、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県に申請することにより、納付した自動車取得税の還付を受けることができます。
  • 必要な手続きについては代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県税事務所にお問い合わせください。



◆ 自動車税・軽自動車税

  • 大震災で滅失・損壊した自動車、「対象区域内用途廃止等自動車」で、被災車両として永久抹消登録をした自動車には、自動車税・軽自動車税は課されません。
  • 普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会において被災車両として自動車の永久抹消登録をする必要がありますが、現在(平成24年3月11日までの平日)「東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故による被災者への自動車関係支援連絡会議」が手数料無料で代行してくれます。 (電話 024-539-6262)
  • 「対象区域内用途廃止等自動車」として特例措置を受けるためには、上記の手続きのほかに被災車両であることを証する書類を添付して、普通自動車は主たる定置場が所在する都道府県税事務所、軽自動車は主たる定置場が所在する市町村軽自動車税担当部署に申告する必要があります。(大熊町の様式は窓口のほか、このページからダウンロードできます。)
  • 申請により代替車両の平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税が非課税となります。



 1.被災車両の代替車両の対象となる車両
 
  (1) 被災した三輪以上の普通自動車・軽自動車の代替として取得した三輪以上の普通自動車・軽自動車(自家用から自家用、営業用から営業用の取得のみ該当)
  (2) 被災した二輪車の代替として取得した二輪車(排気量は問いません)
  (3) 被災した小型特殊自動車の代替として取得した小型特殊自動車

 2.申請窓口
 
  普通自動車 代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県税事務所
  軽自動車 代替自動車の主たる定置場が所在する市町村軽自動車税担当部署


※ 代替車両が大熊町に定置場を置く軽自動車である場合
  申請に必要な書類
 
    (1) 軽自動車税非課税申請書
(様式は窓口のほか、このページからダウンロードできます。)
    (2) 被災車両として、廃車されたことを証する書類として次の内1つ。
    被災車両が三輪以上の普通自動車・軽自動車の場合
      ア. 地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例が適用になった旨の証明書、地方税法附則第57条第13項の規定による軽自動車税の特例が適用になった旨の証明書
      イ. 対象区域内用途廃止等軽自動車等証明書
      ウ. 自動車取得税非課税(納税義務免除)証明書
      エ. 登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書詳細証明の写し(被災車両と記載のあるもの)
    被災車両が二輪車の場合
      オ. 検査記録事項等証明書詳細証明の写し(被災車両と記載のあるもの)
      カ. 軽自動車税申告書の写し
      キ. 軽自動車税廃車申告受付書又は廃車証明書の写し
    被災車両が小型特殊車両の場合
      ク. 軽自動車廃車申告受付書の写し
    (3) 上記に加えて、次の事項に該当する場合は必要書類が追加されます。
    警戒区域から車両を持ち出し2ヶ月以内に用途廃止を事由に永久抹消した場合
      持ち出した日を証する書類、又は持ち出した日を記載した申立書
    二輪の軽自動車、原動機付自動車、小型特殊自動車の場合
      再使用及び譲渡しない旨の誓約書
    廃車を証明する書類上の名義と取得した車両の名義が異なる場合
      運輸支局等の登録担当者(窓口担当者)印が押印された被災者から買取(引取)を行い抹消登録手続きを行った旨の申立書
    被災車両の所有者が亡くなっている場合
      戸籍謄本又は、代替車両の所有者が被災車両の所有者の相続人であることがわかるもの
    代理人による申請の場合
      本人からの委任状


  ◆ 様式ダウンロード
   




※ 代替車両が大熊町に定置場を置く普通自動車である場合
    以下のリンクより県の手続きをご参照ください。
   






連絡先


大熊町役場 会津若松出張所 税務課
電話番号 0242-26-3844(代表)