大熊町へ寄せられた義援金の配分について
全国から大熊町に対し、町民の生活支援のため寄せられた義援金を配分します。
支給対象者
- 支給対象者は、大熊町民(平成23年3月11日に大熊町に住民登録がされている方)です。
- 支給は、世帯単位とし、世帯主に支給します。
- 平成23年3月11日以降世帯主が、死亡したときは、同一世帯の方に支給します
- 被災者の生活支援を目的としているため、同一世帯員がいない場合の支給はありません
- 被災者の生活支援を目的としているため、同一世帯員がいない場合の支給はありません
支給額
町民一人当たり2万円とします。
手続き
町で支給額を算出し、先にお知らせした見舞金と一緒に世帯主へ通知をしますので、同封する口座確認書類をご確認の上、返送してください。
支給方法
支給は世帯単位に世帯主へ支給します。
ご不明の点は、以下までお願いします。
国および県義援金の第2次配分について
国および県に寄せられた義援金を次のとおり配分します。
第1次配分の申請を元に、世帯主宛に口座確認の書類を送付しますので、ご確認の上返送をお願いします。
支給対象者
原則として第1次義援金が支給された方を対象とします。
- 大熊町に住民登録の無い方に関しては、単身世帯として支給します。また、他市町村と の重複支給を避けるため、住民票の添付が必要となります。
支給額(1人当たり)
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国・県義援金合わせ | ・・・ | 254,000円 | ||
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死亡・行方不明者 | ・・・ | 254,000円 | ||
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災害孤児(震災により、両親が死亡または行方不明となった18歳未満の子ども) | ・・・ | 1,000,000円 | ||
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災害遺児(震災により、父または母が死亡または 行方不明となった18歳未満の子ども) | ・・・ | 500,000円 |
支給方法
支給は世帯単位に世帯主へ支給します。
ご不明の点は、以下までお願いします。
国・県の義損金の振り込み開始について
義損金~福島県、国(日本赤十字社分)~の振り込みを開始します。
早くから申請をお寄せいただいた皆さまには、大変遅くなりまして申し訳ございません。
5月連休前に申請をしていただいた皆さまには、5月10日(火)より順次振り込みさせていただきます。振り込みが完了しましたら、後日、振り込み完了した旨をご通知します。
なお、書類不備等により振り込み出来なかった皆さま、大熊町に住所を有しない皆さまについては、判定を県と協議してからの手続きとなりますので、しばらくお待ちください。
また、避難先の住所を町に登録がされていない方には、お知らせする方法がありません。安否確認がまだお済でない方はコールセンターになるべく早くご連絡ください。
お知り合いの方で、まだ住所登録(安否確認)されていない方がいらっしゃれば、お話しいただければ幸いです。住所登録は、安否情報コールセンターまでご連絡をお願いします。
東京電力からの補償金の仮払いにつきましては、本店の処理となるため、住民票を添付して順次提出しておりますので、今しばらくお待ちください。
ご不明の点は、以下までお願いします。
国・県からの義援金、東京電力からの補償金仮払い手続きのお願い
会津若松市周辺の旅館・ホテル等に避難されている皆さまには、4月26日(火)~27日(水)に申請書等を回収させていただきました。県内外の避難所等に避難されている皆さまには、郵送にて申請書をお送りし、返送をお願いしているところです。
ただ、郵送したものの住所が不明で戻ってきてしまうケース、また、住所の登録がなく、未だ郵送ができない方がおります。
郵便の届かない方は、至急コールセンターへご連絡ください。
大熊町独自の方法として、国・県からの義援金申し込み、東京電力からの補償金仮払い請求の手続きを、今回一括して行っています。
これは、今回の補償金仮払いに、本払いの請求の資料となる住民票謄本の添付を求められおり、町民の皆さまのわずらわしさを回避するためです。そのため、住民票については、同時にお渡しした同意書をいただき、町で準備しています。
また、福島県・東京電力ではそれぞれ別個に周知を行ったいるため、町のものとは別に案内が届いているかもしれませんが、一度、町に申請していただければ、そのほかの申請は不要ですので、よろしくお願いします。
ご不明の点は、以下までお願いします。
義援金・補償金のお手続きについてのお問い合わせ
大熊町役場 企画調整課
電話 0242-26-3844 (代表)
原子力災害の補償全般に関するお問い合わせ
東京電力(株) コールセンター(福島原子力補償相談室)
電話 0120-926-404












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