応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について(具体的な取扱い)


 県が借り上げた応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に、当該住宅の貸主が入居者(被災者)の生活環境の改善のために新たに附帯設備を設置した場合、当該費用について県が支払います。

※ 入居者のための補助ではありません。

 対象は、県が借り上げた民間賃貸住宅において、貸主が入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合で、貸主に対して設置に要した費用を支払います。

 対象となる附帯設備は、エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテンです。当該附帯設備が設置されておらず、被災者のために新たに設置したものに限り、既存設備を買い換えた場合は対象となりません。

 その他、各種条件、限度額、申請期間等定められていますので、詳しくはリンク先をご覧ください。

(ブログ注)
 標記措置は、あくまで貸し主が対象であり、入居者負担は補助の対象になりません。




申請窓口、お問い合わせ先


〒960-8670 福島県庁
福島県災害対策本部 総括班 民間賃貸住宅附帯設備担当
専用ダイヤル 024-521-8034 (平日午前9時~午後5時)