HOME ≫ ふるさと納税 ≫ 大熊町ふるさと応援寄附金のご案内
「ふるさと納税制度」とは、ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいという方々のお気持ちを「寄附」を通して実現するための制度で、「生まれ故郷」や「かつて住んでいて縁がある地」などの自治体に対し、「寄附」をされた場合に居住地の住民税等が軽減されるものです。
大熊町では、「心の豊かさと暮らしやすいまちづくり」をスローガンに、将来を担う世代へ「すみよいまち」として引き継ぐため、町民参加のもとまちづくりに取り組んでおります。
このふるさと納税制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ「大熊町を応援したい」、「ふるさとに貢献したい」と考えていただける皆様のご支援とご協力をお願いいたします。
皆様からいただいた寄附金は、以下の4分野及び「おまかせ」に活用させていただきます。また、寄附金の申し込みの際にはご希望の分野をお選びください。
第4次大熊町総合振興計画の前期基本計画はこちらから
町役場総務課へご連絡をお願いいたします。寄附申込書をお送りいたします。
連絡は、電話、FAX、電子メールでお受けいたします。
また、こちらから寄附申込書をダウンロードできます。
ご注意ください!! 「ふるさと納税」を悪用した寄附の強要や不当な請求、詐欺などにご注意ください。
申し込みをされていない方への連絡や不特定多数の方への直接の勧誘などは決して行いませんので、覚えのない請求などには十分ご注意ください。
ご自分が「ふるさと」と思われる地方公共団体(都道府県、市町村)に寄附した場合、寄附の合計額から5,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。
次の算式により計算した金額が、寄附をおこなった年の翌年度の住民税(所得割)から控除されます。
B (寄附金の合計額-5,000円)×10%
C (寄附金の合計額-5,0000円)×(90%-所得税の限界税率)
D B+Cの額=「ふるさと納税制度」により控除される金額
※Cの金額が、住民税(所得割)の10%を超える場合は、その超える金額は控除の対象となりません。また、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせた金額が、年間の総所得金額の30%を超える場合は、その超える金額は控除の対象となりません。
所得税及び住民税の控除を受けるためには、地方公共団体が交付する領収書等を添えて所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。また、所得税の確定申告が不要な方で住民税の控除のみを受ける場合は、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの市区町村へ申告を行う必要があります。
次のような場合は、所得税もしくは住民税の控除を受けることはできません。
・寄附金の合計額が5,000円以下の場合。
・寄附をおこなった年の所得税又は翌年度の住民税の所得割が課税されない場合。
計算条件を以下のとおりとした場合の計算イメージです。

「大熊町ふるさと応援寄附金」に申し込みをされ、ホームページへの掲載について承諾のありました方をご紹介いたします。皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。
| お名前 | 寄附の使いみち |
|---|---|
| 長崎 ともみ 様 | 高齢者の福祉に関する事業 |
| 鈴木 誉男 様 | 町に一任 |
| 吉澤 厚文 様 | 町に一任 |
| 佐藤 愛子 様 | 町に一任 |