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ふるさと納税

大熊町ふるさと応援寄附金のご案内

大熊の四季

「ふるさと納税制度」とは、ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいという方々のお気持ちを「寄附」を通して実現するための制度で、「生まれ故郷」や「かつて住んでいて縁がある地」などの自治体に対し、「寄附」をされた場合に居住地の住民税等が軽減されるものです。
大熊町では、「心の豊かさと暮らしやすいまちづくり」をスローガンに、将来を担う世代へ「すみよいまち」として引き継ぐため、町民参加のもとまちづくりに取り組んでおります。
このふるさと納税制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ「大熊町を応援したい」、「ふるさとに貢献したい」と考えていただける皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

  • 大熊町の紹介
  • 寄附金の活用先
  • お申し込み方法
  • 寄附の控除制度概要
  • 寄附の状況
 
寄附金の活用先

皆様からいただいた寄附金は、以下の4分野及び「おまかせ」に活用させていただきます。また、寄附金の申し込みの際にはご希望の分野をお選びください。

  1. 安全・安心なまちづくりに関する事業 児童・高齢者・障がい者福祉の充実、保健・医療体制の充実、子育て支援体制の充実、防災・防犯・交通安全対策などの事業に活用します
  2. 教育・文化・スポーツの振興に関する事業 生涯学習の環境及び推進体制の整備、読書活動の推進、国際交流の充実、生涯スポーツ拡充の推進などの事業に活用します。
  3. 自然環境の保全と活用に関する事業 森林・河川の保全、遊休農地の活用、省エネルギー対策、自然エネルギー活用の推進などの事業に活用します。
  4. 地域産業の振興に関する事業 農林水産業・商工業の活性化、雇用確保の推進、観光・物産品の開発などの事業に活用します。
  5. 特に事業の指定のないもの(おまかせ) 町長が必要と認める事業に活用させていただきます。

第4次大熊町総合振興計画の前期基本計画はこちらから

お申し込み方法

町役場総務課へご連絡をお願いいたします。寄附申込書をお送りいたします。
連絡は、電話、FAX、電子メールでお受けいたします。
また、こちらから寄附申込書をダウンロードできます。

  1. 寄附申出(寄附申込書の入手) 町役場総務課へご連絡をお願いいたします。寄附申込書をお送りいたします。連絡は、電話、FAX、電子メールでお受けいたします。また、こちらから寄附申込書をダウンロードできます。

    【寄附申込書(Word形式 36.0KB)】
    WORD

    【寄附申込書(PDF形式 15.0KB)】
    PDF

  2. 寄附申込書の提出 寄附申込書に必要事項を記載いただき、町役場総務課へお送りください。提出は、直接持参、郵送、FAX、電子メールで受け付けいたします。
     
  3. 寄附の納入 寄附の納入は、次のいずれかの方法でお願いいたします。
    1. 納付書による場合 寄附申込書の提出を受けて、郵便振替の納付書を郵送いたします。最寄りのゆうちょ銀行または郵便局からお振り込みください。
      ※送金手数料はかかりません。
       
    2. 現金書留による場合 寄附申込書の提出を受けてから、確認のご連絡をさせていただきます。その後、役場総務課あてに郵送してください。
      ※送金手数料は、寄付者のご負担となります。
       
    3. 直接ご持参する場合 役場総務課までお越しいただき、直接現金で納入してください。
       
    4. 口座振り込みによる場合 寄附申込書の提出を受けてから、振込先口座番号をお知らせしますので、その口座にお振り込みください。
      ※送金手数料は、寄付者のご負担となります。
       

ご注意ください!! 「ふるさと納税」を悪用した寄附の強要や不当な請求、詐欺などにご注意ください。
申し込みをされていない方への連絡や不特定多数の方への直接の勧誘などは決して行いませんので、覚えのない請求などには十分ご注意ください。

寄附の控除制度概要

ご自分が「ふるさと」と思われる地方公共団体(都道府県、市町村)に寄附した場合、寄附の合計額から5,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。

所得税の所得控除による税額軽減 A(寄附金の合計額-5,000円)×所得税の限界税率

※地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせた金額が、年間の総所得金額の40%を超える場合は、その超える金額は控除の対象となりません。
※所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率ことをいいます。したがって、例えば所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合には、高いほうの率である10%が限界税率になります。
住民税の税額控除

次の算式により計算した金額が、寄附をおこなった年の翌年度の住民税(所得割)から控除されます。

B (寄附金の合計額-5,000円)×10%
C (寄附金の合計額-5,0000円)×(90%-所得税の限界税率)
D B+Cの額=「ふるさと納税制度」により控除される金額
 

※Cの金額が、住民税(所得割)の10%を超える場合は、その超える金額は控除の対象となりません。また、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせた金額が、年間の総所得金額の30%を超える場合は、その超える金額は控除の対象となりません。

その他注意事項

所得税及び住民税の控除を受けるためには、地方公共団体が交付する領収書等を添えて所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。また、所得税の確定申告が不要な方で住民税の控除のみを受ける場合は、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの市区町村へ申告を行う必要があります。
次のような場合は、所得税もしくは住民税の控除を受けることはできません。

・寄附金の合計額が5,000円以下の場合。
・寄附をおこなった年の所得税又は翌年度の住民税の所得割が課税されない場合。
 

寄附金税額控除の計算イメージ

計算条件を以下のとおりとした場合の計算イメージです。
 

  1. 給与収入700万円
  2. 夫婦子2人
  3. 給与所得額(総所得金額)=510万円
  4. 住民税所得割額=293,500円
  5. 所得税の限界税率=10%
計算イメージイラスト
 
寄附の状況

「大熊町ふるさと応援寄附金」に申し込みをされ、ホームページへの掲載について承諾のありました方をご紹介いたします。皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。
 

お名前寄附の使いみち
長崎 ともみ 様 高齢者の福祉に関する事業
鈴木 誉男 様 町に一任
吉澤 厚文 様 町に一任
佐藤 愛子 様 町に一任

 

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