被災自動車の永久抹消登録・自動車重量税特例還付申請の受付について


 「東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故による被災者への自動車関係支援連絡会議」が、東日本大震災において滅失または使用不能になった 自動車および福島第一原子力発電所から半径20㎞圏内の警戒区域に放置された自動車で当該自動車を再使用または譲渡する意思のない自動車の永久抹消および自動車重量税特例還付申請を無料で受付します。


◆被災自動車の永久抹消等の申請受付
  • 受付期間
    平成23年8月22日(月)~平成24年3月11日(日)
    (但し、平成23年12月29日(木)~平成24年1月3日(月)を除く)
  • 受付時間(土・日・祝日を除く)
    午前9時~12時、午後1時~4時
  • 受付電話番号
    024-539-6262
  • 申請の際に、当該車両の車両番号か車台番号が必要になりますので、ご不明の場合は事前に確認(任意保険の保険会社等への問い合わせなどで確認で きます)して手続きしてください。

◆被災自動車の永久抹消等の出張受付

 同支援連絡会議は、被災自動車の永久抹消等の出張受付を行います。
日 時 場 所
8月28日(日)
 午前10時~午後3時
信陵学習センター
 (福島市笹谷字才神1)
9月13日(火)
 午前10時~午後3時
大熊町役場会津若松出張所2階会議室
 (会津若松市追手町2-41)
9月14日(水)
 午前10時~午後3時
安積行政センター第1会議室
 (郡山市安積一丁目38)
9月21日(火)
 午前10時~午後3時
相馬市コミュニティーセンター1階研修室
 (相馬市中村字北町55-1)


お問い合せ先
《登録自動車》 福島運輸支局登録部門 電話 050-5540-2015
《軽自動車》 軽自動車検査協会福島事務所   電話 024-546-3222





被災自動車の永久抹消登録、自動車重量税特例還付申請の出張受付について


 福島運輸支局では、福島県軽自動車協会と福島県行政書士会の協力により、東日本大震災において被災・流出した自動車の永久抹消登録、及び自動車重量税特例還付申請について、特例として被災した以下の3地域に出張して受付を行うことになりました。

 永久抹消手続きを行うと、自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けらなくなります。

郡山会場
 
  日 時 7月13日(水) 午前10時~午後3時
場 所 ビッグパレット 展示ホールC
(郡山市南2丁目52)
 
会津若松会場
 
  日 時 7月14日(木) 午前10時~午後3時
場 所 大熊町役場 会津若松出張
(会津若松市追手町2番41号)
 
南相馬会場
 
  日 時 7月15日(金) 午前10時~午後3時
場 所 道の駅 南相馬  ※特別行政相談と同時開催
(南相馬市原町区高見町2丁目30-1)




1 被災自動車の「永久抹消登録」申請の際に提出する書類等
  • 抹消登録申請書(当日、受付に準備します)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車検査証に記載されている所有者の印鑑登録証明書・実印
  • ナンバープレート前後2枚
  • 被災したことの証明に必要な書類
    り災証明書(「申立書」(当日、受付に準備します)をもって代えます)
  • 自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合
    戸籍謄本(所有者との関係がわかるもの)
  • 既に一時抹消登録している場合
    登録識別情報等通知書
  • 代理申請をする場合
    代理申請に係る委任状

〔申請に必要な書類や情報が無い場合〕
  • 自動車検査証を紛失
    申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請を受け付けています。
  • 印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失・次の書面の提出及び提示をもって代えることができます。
      (1) 所有者本人からの申請の場合
    所有者の署名及び本人確認書面(免許証等の身分証明書)
    (2) 代理人による申請の場合
    所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並びに代理人の本人確認書面(免許証等の身分証明書)
  • り災証明書の入手が困難
    申請人の申立書(当日、受付に準備します)をもって罹災証明書に代えることができます。
    なお、 被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な記載が必要となります。




2 福島第一原子力発電所から半径20km以内に係る被災自動車について
  • 上記の、「被災自動車の「永久抹消登録」申請の際に提出する書類等」と同じです。
  • 同「警戒区域内」に放置されている自動車を再使用、または譲渡する意思のないことの「確認書」(同日、受付に準備します)が別途必要となります。



3 被災自動車の「自動車重量税還付」申請の際に提出する書類等

(還付対象自動車は、車検の有効期間が平成23年4月10日以降のものに限ります)
  • 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付申請書(当日、 受付に準備します)
  • 車検証上の所有者がお亡くなりになっている場合
    戸籍謄本(所有者の方との関係がわかるもの)
  • 代理申請や代理受領をする場合
    戸籍謄本(所有者の方との関係がわかるもの)
  • 所有者の認印(還付申請書に押印)






お問い合わせ先


東北運輸局福島運輸支局 登録部門 小泉、斉藤
電話 050-5540-2015