平成23年度町税の課税について
東日本大震災等により平成23年度個人住民税の課税時期を延期しておりましたが、所得が確定した方について、このたび次の日程で課税を実施します。
| ◆ | 納税通知書の発付日 | 平成23年12月16日(金) |
| ◆ | 第一期納期限 | 平成23年12月28日(水) |
- 今年度は都合により従来の口座振替が利用できません。指定金融機関及びコンビニエンスストアで納めることができます。
お問い合わせ先
大熊町役場 税務課
電話 0242-26-3844(代表)
平成23年度軽自動車税の課税について
東日本大震災等により平成23年度軽自動車税の課税時期を延期しておりましたが、賦課期日現在使用していた車両について、このたび次の日程で課税を実施します。
| ◆ | 納税通知書の発付日 | 平成23年12月13日(火) |
| ◆ | 納期限 | 平成23年12月28日(水) |
- 今年度は都合により従来の口座振替が利用できません。指定金融機関及びコンビニエンスストアで納めることができます。
- 平成23年4月1日(賦課期日)現在警戒区域内にあり使用できなかった車両と持ち出しが4月2日以降の車両については、「軽自動車税車両確認書兼減免申請書」の提出により平成23年度分の軽自動車税を減免します。まだ車両確認書の提出がお済みでない方は大至急提出してください。
- 減免に該当する方の継続検査用の納税証明書は、12月下旬以降発行可能となります。いわき連絡事務所でも取得できます。窓口の混雑が予想されますので遠方の方は郵便請求での取得をお勧めします。
- 郵便請求の方法
車検証の写しに継続検査用納税証明書請求と記入し、返信用封筒を同封のうえ、税務課に請求してください。
お問い合わせ先
大熊町役場 税務課
電話 0242-26-3844(代表)
平成23年度町税の課税について
このたび大熊町では、東日本大震災及び原子力災害により被災された方に対する町税の軽減を図るために「東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例」を制定しました。
◆ 軽自動車税
「軽自動車税車両確認書」で、4月1日(賦課期日)の使用状況の確認をしております。警戒区域内にあり使用できなかった車両と持ち出しが4月2日以降の車両については、「(車両確認書兼)減免申請書」の提出により平成23年度分の軽自動車税を減免します。
4月1日以前に持ち出しし、4月1日に使用していた車両については、12月中旬頃に納税通知書を発送します。
4月1日以前に持ち出しし、4月1日に使用していた車両については、12月中旬頃に納税通知書を発送します。
◆ 固定資産税
「大熊町大字夫沢字北原21番地から同字25番地の区域以外の土地及び家屋にかかる平成23年度固定資産税は全額免除(手続き等は不要)となります。
また、償却資産につきましては、使用不能等の状況にあるもの及び警戒区域に放置されたものは全額免除となります。
また、償却資産につきましては、使用不能等の状況にあるもの及び警戒区域に放置されたものは全額免除となります。
◆ 個人町民税
東日本大震災により(1)死亡又は行方不明となった方、生活保護法による生活扶助を受けることとなった方につきましては全額、障がい者となった方につきましては10分の9、(2)津波により住居が全壊した方は全額の町民税を減免します。
また、(3)平成22年中の合計所得金額に応じて、以下のとおり減免(手続等は不要)します。
上記、(1)(2)(3)の複数に該当する場合は減免割合の大きいほうを適用します。
また、(3)平成22年中の合計所得金額に応じて、以下のとおり減免(手続等は不要)します。
| 平成22年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全額 |
| 500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
| 750万円を超え1000万円以下 | 4分の1 |
上記、(1)(2)(3)の複数に該当する場合は減免割合の大きいほうを適用します。
- 県民税分につきましても、同じ扱いとなります。
- 確定申告の必要な方で、申告がお済みでない方はご相談ください。
◆ 法人町民税
大熊町内に事務所を有している法人で、東日本大震災及び原子力災害により休業・廃業の届出書の提出があった場合、平成23年1月から12月までに決算期を迎える確定申告における均等割相当額を減免します。
◆ 国民健康保険税
東日本大震災及び原子力災害により平成23年度国民健康保険税を全額減免いたします。ただし、震災以前に遡る国民健康保険税については減免の対象となりません。
お問い合わせ先
大熊町役場 税務課
電話 0242-26-3844(代表)
税務証明の業務について
4月14日(木)より、税務諸証明書の発行を再開いたします。
証明書の申請には、従前同様に印鑑が必要です。
また、本人以外の証明については、軽自動車税の納税証明書を除き、委任状が必ず必要となります。
【発行可能な証明書】
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※ 土地台帳・地積図等の閲覧、地図の販売はしておりません。
郵便請求の場合、以下(1)~(5)を任意または下記の様式にご記入いただき、あて先を記載し、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
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証明年度を忘れずに記載してください。記載がない場合、証明可能な直近の証明書の発行となります。
郵便請求のお送り先、ご不明の点は、以下までお願いします。
平成23年度 町税の課税延期について
平成23年度の町税の定期課税の延期、申告・納付等の期限を延長します。
町税の課税延期について
平成23年度の町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の定期課税を延期します。なお、延期する期間は未定です。
県税について
所得税・贈与税等の申告・納付などの期限を延長します。詳しくは、リンク先をご覧ください。国税について
所得税・贈与税等の申告・納付などの期限を延長します。詳しくは、リンク先をご覧ください。連絡先
大熊町役場 会津若松出張所 税務課
〒965-0873
福島県会津若松市追手町2番41号
電話番号
(0242)26-3844(代表)












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